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原動機付自転車(原付)の登録・廃車などの手続きについて

ページ番号:610061464

更新日:2026年9月3日

手続きなどが必要な車両

主たる定置場(その車両が主に駐車されている場所)が豊中市内である原動機付自転車(125CC以下)、特定小型原付、ミニカー、小型特殊自動車など

受付窓口

市役所第一庁舎2階 税総合窓口(211番窓口)午前9時から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始の閉庁日を除く)

※千里出張所、庄内出張所では受付できません

原付などの登録手続きに必要な書類

新車を購入した
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
中古車を購入した
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 販売業者の古物商の写し

廃車済みの車両を譲り受けた

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 廃車申告受付書(再登録用)

登録中の車両を譲り受けた

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート

豊中市へ転入する
(他市で廃車済)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 廃車申告受付書(再登録用)

豊中市へ転入する
(他市で登録中)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート

※自賠責保険解約用の廃車申告受付書では手続きできません。ご注意ください。

※住民登録地が豊中市以外の場合、住民登録地がわかるものに加えて、豊中市内の住所を確認できるもの(住所・氏名の記載のある公共料金の請求書など)が必要です。

※法人登録の所在地と定置場が異なる場合、定置場がわかるもの(ホームページ等で確認のとれる掲載記事など)が必要です。

※インターネットオークションやフリマアプリなどを通じて原動機付自転車(原付)を購入した場合も必要書類は同じです。購入前に必要書類がそろっているか確認してください。




その他の車両の登録手続きに必要な書類

特定小型原動機付自転車

原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当する車両を特定小型原動機付自転車として登録します。

  • 最高速度が時速20km以下
  • 電動機の定格出力が0.6KW以下
  • 車両の長さが1.9m以下で、車両の幅が0.6メートル以下
  • 走行中に最高速度を変更できないこと
  • AT機構
  • 灯火、制動装置、方向指示器などそのほか保安基準を満たすこと

原付の各手続きの必要書類に加えて、特定小型原動機付自転車であることがわかるものを添付してください。
販売証明書、標識交付証明書、廃車申告受付書から要件を満たしていることが判断できない場合、別途その車両に関する書類やパンフレットを持参ください。

ミニカー

原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当する車両をミニカーとして登録します。

  • 3輪以上の車両
  • 総排気量が20CC超かつ50CC以下のもの、または、定格出力が250W超かつ600W以下のもの
  • 輪距が0.5メートルを超えるもの

原付の各手続きの必要書類に加えて、ミニカーであることがわかるものを添付してください。
販売証明書、標識交付証明書、廃車申告受付書から要件を満たしていることが判断できない場合、別途その車両に関する書類やパンフレット、輪距(左右のタイヤが地面の接する中心から中心までの距離)の測定写真をご提出ください。

排気量変更をした場合

原動機付自転車の排気量を変更したときは、変更後の排気量に応じた標識を交付します。
窓口にて、以下の書類の提出をお願いいたします。

整備士免許を持つ資格者が排気量変更作業をした場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 改造者の自動車整備技術者手帳の写し
  • 改造後排気量の根拠となる計算式
  • 以下の改造内容のわかる書類
1.エンジンを載せ替えた場合は、エンジンの購入領収書、エンジン番号の石刷り、エンジンの写真
2.ボアアップキットを取り付けた場合は、改造キットの取扱説明書、キット購入の領収書
3.エンジンに内部をボーリングした場合は、新たなピストンの購入領収書、業者によるボーリングの証明、シリンダー内容がわかる写真

整備士免許を持っていない人が排気量変更作業をした場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 改造後排気量の根拠となる計算式
  • 改造中の写真(正面、横から1枚ずつ)
  • 改造者の運転免許証の写し
  • 改造キット(パーツ)の説明書
1.エンジンを載せ替えた場合は、エンジンの購入領収書、エンジン番号の石刷り、エンジンの写真
2.ボアアップキットを取り付けた場合は、改造キットの取扱説明書、キット購入の領収書
3.エンジンに内部をボーリングした場合は、新たなピストンの購入領収書、業者によるボーリングの証明、シリンダー内容がわかる写真


※インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴の決済ページを印刷したものを提出してください。
※排気量を変更していない車両等を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法の規定により、罰の対象になります。

原付などの廃車手続きに必要な書類

廃車手続き

廃棄処分する

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
他人に譲る
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

市外へ転出する

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

再交付手続きに必要な書類

標識交付証明書の再発行

紛失したとき

  • 車体番号の石刷りまたは写真
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

住所の変更があったとき

  • 旧住所が記載されている標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

ナンバープレートの再交付

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失の場合は、車体番号の石刷りまたは写真)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※ナンバープレートの再交付は、経年劣化・紛失・破損・盗難により再交付が必要な場合に限ります。
また、紛失・盗難の場合は、警察署へ盗難届、遺失届を提出してからお越しください、

125CCを超えるバイク・軽四輪の登録・廃車手続きについて

四輪や125ccを超えるバイクは市役所では手続きができません。以下の連絡先にお問い合わせください。

車種(排気量)連絡先
  • 軽三輪(660cc以下)
  • 軽四輪(660cc以下)
軽自動車検査協会 高槻支所
高槻市大塚町4-20-1
TEL:050-3816-1841
  • 軽二輪(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
近畿運輸局大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-1
TEL:050-5540-2058

※紛失・盗難の場合、警察への盗難届の提出とは別に廃車手続きが必要です、

お問合せ

財務部 市民税課 軽自動車税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2153
ファクス:06-6858-2160

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