軽自動車税(種別割)の税率について
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更新日:2023年10月13日
税率
地方税法及び市税条例により、軽自動車税(種別割)の税率は表のとおりです。
車両の種類や初めて車両番号の指定を受けた月によって、適用される税率が異なります。
※初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度から、税率は以下のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 (50cc以下、定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
|
原動機付自転車 |
2,000円 |
|
原動機付自転車 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) | 3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
|
小型特殊自動車 | 農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車は、新税率が適用されます。
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、旧税率が適用されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した軽自動車(電気自動車などは除く)は、平成28年度分から経年重課の税率(重課税率)が適用されます。
車種区分 |
税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けたもの |
平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの |
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過したもの |
||||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 | 3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 | 5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 | 3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※重課税率については、電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車・被けん引車は除外されます。
※令和6年度は、平成23年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の初度検査年月が「平成23年3月」以前)が重課税率の対象です。
グリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた、環境負荷の小さい三輪及び四輪以上の軽自動車は、その燃費性能に応じて取得の翌年度のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 |
税率(年額) |
||||||
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基礎税率 | (ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
(イ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ※1
(ウ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 ※1
※ 1 (イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証下欄の備考欄に記載されています。 ※三輪の(イ)、(ウ)については乗用営業用に限ります。
お問合せ
財務部 市民税課 軽自動車税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2153
ファクス:06-6842-2797