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軽自動車税(種別割)の税率について

ページ番号:301603085

更新日:2023年10月13日

税率

地方税法及び市税条例により、軽自動車税(種別割)の税率は表のとおりです。
車両の種類や初めて車両番号の指定を受けた月によって、適用される税率が異なります。
※初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度から、税率は以下のとおりです。

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 (50cc以下、定格出力0.6kW以下)

2,000円

原動機付自転車 
 (50cc超 90cc以下、定格出力0.6kW超 0.8kW以下)

2,000円

原動機付自転車 
 (90cc超 125cc以下、定格出力0.8kW超 1kW以下)

2,400円

ミニカー 
 (20cc超 50cc以下、定格出力0.25kW超 0.6kW以下)

3,700円

二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕用

2,400円

その他

5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車は、新税率が適用されます。
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、旧税率が適用されます。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した軽自動車(電気自動車などは除く)は、平成28年度分から経年重課の税率(重課税率)が適用されます。

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けたもの
     (旧税率)

平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの
     (新税率)

初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過したもの
    (重課税率)

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※重課税率については、電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車・被けん引車は除外されます。

※令和6年度は、平成23年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の初度検査年月が「平成23年3月」以前)が重課税率の対象です。

グリーン化特例(軽課)について

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた、環境負荷の小さい三輪及び四輪以上の軽自動車は、その燃費性能に応じて取得の翌年度のみグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種区分

税率(年額)

基礎税率 (ア) (イ) (ウ)
軽自動車 三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
(イ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 ※1
(ウ) 乗 用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 ※1
※ 1 (イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証下欄の備考欄に記載されています。  ※三輪の(イ)、(ウ)については乗用営業用に限ります。

お問合せ

財務部 市民税課 軽自動車税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2153
ファクス:06-6842-2797

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