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令和8年度(令和7年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点

ページ番号:165323959

更新日:2026年2月12日

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から同年12月31日までの給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与収入合計額改正前改正後引き上げ額
162.5万円以下55万円65万円10万円
162.5万円超180万円以下給与収入合計額×40%-10万円3~10万円
180万円超190万円以下給与収入合計額×30%+8万円0~3万円
190万円超360万円以下給与収入合計額×30%+8万円改正なし0円
360万円超660万円以下給与収入合計額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与収入合計額×10%+110万円
850万円超195万円

※給与収入金額が190万円を超える場合は上表のとおり変更ありません。
※公的年金の控除額は変更ありません。

2.同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の見直し

下記の控除が適用される場合の所得要件が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
控除の種類所得要件改正後改正前
配偶者控除・扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)48万円以下(給与収入103万円以下)
ひとり親控除ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等58万円以下(給与収入123万円以下)48万円以下(給与収入103万円以下)
勤労学生控除勤労学生の合計所得金額85万円以下(給与収入150万円以下)75万円以下(給与収入130万円以下)
雑損控除雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等58万円以下(給与収入123万円以下)48万円以下(給与収入103万円以下)

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除が適用される特定親族特別控除が創設されます。控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
※合計所得金額が58万円以下の場合、控除対象扶養親族に該当するため、住民税において45万円の所得控除が適用されます。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額住民税控除額
58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下)45万円
95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下)41万円
100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下)31万円
105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下)21万円
110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下)11万円
115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下)6万円
120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下)3万円

4.その他

給与収入のみの場合、110万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は異なります。
詳細は「個人市・府民税と納税義務者」をご確認ください。

・住民税の基礎控除は変更ありません。(所得税は改正あり)
※基礎控除の改正等、所得税の税制改正についての詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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