令和8年度(令和7年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点
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更新日:2026年2月12日
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から同年12月31日までの給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入合計額 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 給与収入合計額×40%-10万円 | 3~10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入合計額×30%+8万円 | 0~3万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入合計額×30%+8万円 | 改正なし | 0円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入合計額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入合計額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 |
※給与収入金額が190万円を超える場合は上表のとおり変更ありません。
※公的年金の控除額は変更ありません。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の見直し
下記の控除が適用される場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下(給与収入150万円以下) | 75万円以下(給与収入130万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除が適用される特定親族特別控除が創設されます。控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
※合計所得金額が58万円以下の場合、控除対象扶養親族に該当するため、住民税において45万円の所得控除が適用されます。
| 親族等の合計所得金額 | 住民税控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
4.その他
・給与収入のみの場合、110万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は異なります。
詳細は「個人市・府民税と納税義務者」をご確認ください。
・住民税の基礎控除は変更ありません。(所得税は改正あり)
※基礎控除の改正等、所得税の税制改正についての詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797


