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個人市・府民税と納税義務者

ページ番号:156426256

更新日:2022年11月22日

個人市・府民税とは

 個人の市・府民税は、税金を負担する能力のあるすべての人が均等の税額を納める「均等割」と、その人の所得に応じて納める「所得割」からできています。なお、個人の府民税は大阪府の税金ですが、豊中市が市民税と合わせて課税・徴収し、大阪府へ払い込んでいます。

均等割

 個人市・府民税における均等割は、住民(市内に事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降(※3)
森林環境税 国税 1,000円
個人住民税均等割 府民税 1,800円(※1)(※2) 1,300円(※2)
市民税 3,500円(※1) 3,000円
5,300円 5,300円

(※1)市・府民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、500円がそれぞれ加算されています。

(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています。
 参考リンク:大阪府森林環境税
(※3)上記(※1)の加算措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。

所得割

 前年の所得金額に応じて計算された税額が課税されます。税率は、市民税が6%、府民税が4%です。

 計算方法については下記のページをご確認ください。

納税義務者

 個人市・府民税を納めていただく人(納税義務者)に該当するかどうかは、毎年1月1日現在の状況で判断します。1月1日時点、市内に住所がある人は均等割と所得割を、市内に住所はないけれども事務所・事業所または家屋敷が市内にある人は均等割を納めていただきます。年の途中で転居された場合は、その年の1月1日現在の住所地である市町村へ納めていただきます。
 また、納税義務者に該当する場合でも、一定の要件に当てはまる場合は個人市・府民税は課税されません。詳しくは下記の「課税されない方」をご確認ください。

課税されない方(非課税限度額)

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、 寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+ 21万円 + 10万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円+10万円

個人市・府民税の算定においてよく使われる用語を掲載しておりますので、ご活用ください。

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である方

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+ 32万円 + 10万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円+10万円

(参考)個人市・府民税非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

前年中の収入が給与のみの方
  同一生計配偶者および扶養親族の人数
  なし 1人 2人

3人

4人

市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(給与収入金額)
450,000円以下(注1)
(1,000,000円以下)
1,010,000円以下(注1)
(1,560,000円以下)
1,360,000円以下
(2,059,999円以下)
1,710,000円以下
(2,559,999円以下)
2,060,000円以下
(3,059,999円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(給与収入金額)
450,000円以下
(1,000,000円以下)
1,120,000円以下
(1,703,999円以下)
1,470,000円以下
(2,215,999円以下)
1,820,000円以下
(2,715,999円以下)
2,170,000円以下
(3,215,999円以下)

*前年中の給与収入が市・府民税非課税限度額と所得割非課税限度額の間の金額の方については、市・府民税均等割が課税されます。
 
(注1)納税義務者本人が税法上の障害者、未成年者、 寡婦またはひとり親に該当し、かつ、同一生計配偶者および扶養親族の人数が2人未満の場合は、
前年の合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入金額が2,043,999円以下)であれば、個人市・府民税が非課税となります。
同一生計配偶者および扶養親族の人数が2人以上の場合は上記の表を参照ください。

前年中の収入が公的年金のみの方
  同一生計配偶者および扶養親族の人数
  なし 1人 2人 3人 4人

65歳未満
の方

市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(公的年金収入金額)
450,000円以下(注1)
(1,050,000円以下)
1,010,000円以下(注1)
(1,713,334円以下)
1,360,000円以下
(2,180,001円以下)
1,710,000円以下
(2,646,667円以下)
2,060,000円以下
(3,113,334円以下)
所得割
非課税限度額

前年の総所得金額等
(公的年金収入金額)

450,000円以下
(1,050,000円以下)
1,120,000円以下
(1,860,001円以下)
1,470,000円以下
(2,326,667円以下)
1,820,000円以下
(2,793,334円以下)
2,170,000円以下
(3,260,001円以下)

65歳以上
の方

市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(公的年金収入金額)
450,000円以下(注1)
(1,550,000円以下)
1,010,000円以下(注1)
(2,110,000円以下)
1,360,000円以下
(2,460,000円以下)
1,710,000円以下
(2,810,000円以下)
2,060,000円以下
(3,160,000円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(公的年金収入金額)
450,000円以下
(1,550,000円以下)
1,120,000円以下
(2,220,000円以下)
1,470,000円以下
(2,570,000円以下)
1,820,000円以下
(2,920,000円以下)
2,170,000円以下
(3,270,000円以下)

*「65歳未満」「65歳以上」の年齢区分については、前年12月31日現在の年齢によります。
*前年中の公的年金収入が市・府民税非課税限度額と所得割非課税限度額の間の金額の方については、市・府民税均等割が課税されます。
 
(注1)納税義務者本人が税法上の障害者、 寡婦またはひとり親に該当し、かつ、同一生計配偶者および扶養親族の人数が2人未満の場合は、前年の
合計所得金額が1,350,000円以下(65歳未満の方は公的年金収入金額が2,166,667円以下、65歳以上の方は公的年金収入金額が2,450,000円以下)であれば、市・府民税が非課税となります。
同一生計配偶者および扶養親族の人数が2人以上の場合は上記の表をご参照ください。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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