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家屋敷課税・事業所課税とは

ページ番号:713197145

更新日:2023年6月14日

住所地以外の市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人には、地方税法第24条第1項および第294条第1項に基づき、事務所・家屋敷等の所在地で市・府民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは、豊中市に住所がなくても、店舗や住宅などを持つことにより、豊中市より何らかの行政サービス(消防、救急、道路など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有にかかる固定資産税や一定規模以上の事務所または事業所に対して課税される事業所税とは別のものです。

家屋敷とは

家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅です(別荘の場合を含み、自己所有でない貸家やアパートでも該当することがあります)。また、その住居に現在居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば、課税の対象となります。
なお、他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。
例)住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)など

事業所とは

自己所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられ、そこで継続して事業が行われている場所のことです。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等であるときは、課税の対象外となります。
例)医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗など

課税の対象となる人

1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる人です。

  1. 豊中市外に住民登録している個人事業者で、豊中市内に事務所、事業所を設けている人
  2. 豊中市外に住民登録がある人で、豊中市内に家屋敷を持っている人
  3. 豊中市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が豊中市外にあり、他市区町村で個人住民税が課税されている人
    (例)単身赴任者が家族などを常時住まわせている住宅(実家)など。

※課税対象であっても、前年の合計所得金額などによって他市区町村で個人住民税が非課税の方は、課税されない場合があります。

年税額

均等割 5,300円(市民税3,500円+府民税1,800円)

  • 均等割額は年税額であり、月割課税は行っていません。
  • 地方税法第24条第7項により、府民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致するとされています。府内の他の市町村で府民税を課税されている場合でも、家屋敷課税・事業所課税に該当する方はその市町村ごとに府民税の均等割が課税されます。
  • 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市・府民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が含まれています。

参考法令

市民税の納税義務者等
地方税法(昭和25年法律第226号)
地方税法第294条第1項第2号
 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
 1 省略
 2 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 3~5 省略

府民税の納税義務者等
地方税法第24条第1項第2号
 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
 1 省略
 2 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
 3~7 省略
地方税法第24条第7項
 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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