個人市・府民税の税額計算の流れと納税方法
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更新日:2024年1月10日
税額計算の流れ
市・府民税の税額は均等割額と所得割額の合計です。(年税額=均等割額+所得割額)
均等割額
均等割額は所得の多少にかかわらず定額です。金額は下表のとおりです。
令和5年度まで | 令和6年度以降(※3) | ||
---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | ― | 1,000円 |
個人住民税均等割 | 府民税 | 1,800円(※1)(※2) | 1,300円(※2) |
市民税 | 3,500円(※1) | 3,000円 | |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
(※1)市・府民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、500円がそれぞれ加算されています。
(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています。
参考リンク:大阪府森林環境税
(※3)上記(※1)の加算措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
所得割額
所得割額は次の手順により計算します。
1.課税総所得金額の計算
前年中の総所得金額の合計-所得控除額の合計=課税総所得金額(1,000円未満切捨です。総合課税標準額とも言います。)
2.税額控除前所得割額の計算
課税総所得金額×6%=税額控除前市民税所得割額
課税総所得金額×4%=税額控除前府民税所得割額
※分離課税となる所得がある場合は、分離課税所得にかかる所得割額を税額控除前市民税所得割額および税額控除前府民税所得割額に合算します。
分離課税所得の税率は所得の種類ごとで異なるため、所得の種類ごとに所得割額を算出します。
3.所得割額の計算
税額控除前市民税所得割額-税額控除額=市民税所得割額(100円未満切捨)
税額控除前府民税所得割額-税額控除額=府民税所得割額(100円未満切捨)
関連ページ
個人市・府民税の算定においてよく使われる用語
合計所得金額
合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
- 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
- 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
- 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得や譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
総所得金額等
総所得金額等とは、 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
分離課税
所得割額を計算する場合、前年の所得については、原則として、すべての所得を合算します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。
同一生計配偶者・控除対象配偶者
同一生計配偶者
個人市・府民税における同一生計配偶者とは、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。
- 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にしている方
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が48万円以下の方
控除対象配偶者
個人市・府民税における控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいいます。
扶養親族
個人市・府民税における扶養親族とは、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。
- 配偶者以外の親族(六親等内の血族、三親等以内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18歳未満)、または老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(65歳以上)で、納税義務者と生計を一にしている方
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が48万円以下の方
納税方法
市・府民税は次のような方法により納付していただきます。(給与所得と年金所得など所得の種類が複数ある場合や、年金所得者が年の途中で転居された場合など、複数種類の納付方法でご納付いただく場合もあります。)
普通徴収
- 事業所得者などの納税方法です。事業所得者などの市・府民税については、申告書等などに基づき計算した税額を納税通知書によって納税者にお知らせします。
- 各納税者が6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただくことになっています。
- 納税には便利な口座振替、キャッシュレス決済をご利用できます。詳しくは、豊中市税務管理課(電話:06-6858-2170)へお問合せ下さい。
給与からの特別徴収
- 給与所得者の納税方法です。給与所得者の市・府民税については、給与支払者(会社)から市へ提出された給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を給与支払者(特別徴収義務者)と、給与支払者を通じて納税者にお知らせします。
- 給与支払者(特別徴収義務者)がその通知を受けた各人の税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払をする際に給与から差し引きし、翌月の10日までに市へ納入する方法で納めていただきます。
年金からの特別徴収
- 65歳以上の公的年金を受給されている方の公的年金所得にかかる市・府民税の納税方法です。年金所得者の市・府民税については、年金支払者(日本年金機構など)から市へ提出された年金支払報告書に基づき計算した税額を納税通知書によって納税者にお知らせします。
- 年金支払者(日本年金機構など)が、4月から翌年2月にかけての年6回の年金支給の際に年金から特別徴収し、翌月の10日までに市へ納入する方法で納めていただきます。
年金からの特別徴収について、詳しくは以下をご覧ください。
減免について
失業・廃業等により市・府民税の納付が困難な人は、減免の対象になる場合があります。納期限までに市民税課(電話:06-6858-2131)までご相談ください。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
