分離課税となる所得と税率
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更新日:2024年1月25日
次の所得がある場合、総合課税となる所得とは別に所得ごとに計算をします。これを分離課税といいます。
分離課税は所得の種類ごとに求めた所得金額に、それぞれ定められた税率を乗じて所得割額を計算します。
課税所得金額(1,000円未満切捨)×税率=分離課税所得の所得割額 となります。
土地・建物等の譲渡所得
土地や建物、借地権を売るなどしたときに生じる所得です。
土地・建物を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得になります。
短期譲渡所得
収入金額-必要経費=短期譲渡所得
課税所得金額=短期譲渡所得-短期譲渡所得の特別控除額
所得の区分 | 税率 |
---|---|
一般所得分 |
市民税5.4%、府民税3.6% |
軽減所得分 |
市民税3%、府民税2% |
長期譲渡所得
収入金額-必要経費=長期譲渡所得
課税所得金額=長期譲渡所得-長期譲渡所得の特別控除額
所得の区分 | 税率 |
---|---|
一般所得分 |
市民税3%、府民税2% |
特定所得分 |
<課税長期譲渡所得の2,000万円以下の部分> 市民税2.4%、府民税1.6% <課税長期譲渡所得の2,000万円を超える部分> 市民税3%、府民税2% |
軽課所得分 |
<課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分> 市民税2.4%、府民税1.6% <課税長期譲渡所得の6,000万円を超える部分> 市民税3%、府民税2% |
株式・公社債等の譲渡所得
株式・公社債等を売るなどして生じる所得です。
課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
税率は市民税3%、府民税2%です。
<特定株式等譲渡所得について>
所得税や市・府民税が源泉徴収される特定口座で生じた所得については、市民税3%、府民税2%が源泉徴収されており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。いずれの場合も分離課税となります。
株式譲渡所得等の課税方式ごとの税率や控除適用の可否などについてはこちら
上場株式等の配当所得
上場株式等の配当、公募株式投資信託や公社債投資信託の収益の分配に係る配当、特定投資法人の投資口の配当などによる所得です。
課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
<特定配当等の配当所得について>
所得税や市・府民税が源泉徴収される特定口座で生じた所得については、市民税3%、府民税2%が源泉徴収されており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。申告する場合は、総合課税もしくは分離課税のいずれかを選択することができます。(この申告をする場合は、申告する上場株式等の配当等すべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。)
株式配当所得等の課税方式ごとの税率や控除適用の可否などについてはこちら
先物取引にかかる雑所得等
FXや先物取引などをして生じる所得です。
課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
税率は市民税3%、府民税2%です。
退職所得
退職金を受け取ったときに生じる所得です。
課税所得金額=(収入金額-退職所得控除額(下表「退職所得の控除額表」を参照))×1/2(1,000円未満切捨)(※注1)
(注1)平成25年1月1日以降に支給される退職金から、勤続年数が5年以内の法人役員等については1/2を乗じる措置が廃止されています。
勤続年数(1年未満の端数は切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
税率は市民税6%、府民税4%です。原則、市・府民税は源泉徴収される(源泉分離課税)ので、申告は不要です。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
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