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分離課税となる所得と税率

ページ番号:625985903

更新日:2024年1月25日

 次の所得がある場合、総合課税となる所得とは別に所得ごとに計算をします。これを分離課税といいます。
 分離課税は所得の種類ごとに求めた所得金額に、それぞれ定められた税率を乗じて所得割額を計算します。

 課税所得金額(1,000円未満切捨)×税率=分離課税所得の所得割額 となります。

土地・建物等の譲渡所得

 土地や建物、借地権を売るなどしたときに生じる所得です。
 土地・建物を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得になります。

短期譲渡所得

 収入金額-必要経費=短期譲渡所得
 課税所得金額=短期譲渡所得-短期譲渡所得の特別控除額

短期譲渡所得の税率
所得の区分

税率

一般所得分
土地や建物などの一般の譲渡

市民税5.4%、府民税3.6%

軽減所得分
土地などを国や地方公共団体に譲渡した場合の特例
(措法32条3項)

市民税3%、府民税2%

長期譲渡所得

 収入金額-必要経費=長期譲渡所得
 課税所得金額=長期譲渡所得-長期譲渡所得の特別控除額

長期譲渡所得の税率
所得の区分 税率

一般所得分
土地や建物などの一般的な譲渡

市民税3%、府民税2%

特定所得分
土地などを優良住宅地の造成等のため譲渡した場合の特例
(措法31条の2)

<課税長期譲渡所得の2,000万円以下の部分>

市民税2.4%、府民税1.6%


<課税長期譲渡所得の2,000万円を超える部分>

市民税3%、府民税2%

軽課所得分
自分の居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例
(措法31条の3)

<課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分>

市民税2.4%、府民税1.6%


<課税長期譲渡所得の6,000万円を超える部分>

市民税3%、府民税2%


株式・公社債等の譲渡所得

 株式・公社債等を売るなどして生じる所得です。
 課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
 税率は市民税3%、府民税2%です。

<特定株式等譲渡所得について>
 所得税や市・府民税が源泉徴収される特定口座で生じた所得については、市民税3%、府民税2%が源泉徴収されており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。いずれの場合も分離課税となります。

上場株式等の配当所得

 上場株式等の配当、公募株式投資信託や公社債投資信託の収益の分配に係る配当、特定投資法人の投資口の配当などによる所得です。
 課税所得金額=収入金額-取得費等の経費

<特定配当等の配当所得について>
 所得税や市・府民税が源泉徴収される特定口座で生じた所得については、市民税3%、府民税2%が源泉徴収されており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。申告する場合は、総合課税もしくは分離課税のいずれかを選択することができます。(この申告をする場合は、申告する上場株式等の配当等すべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。) 

先物取引にかかる雑所得等

 FXや先物取引などをして生じる所得です。
 課税所得金額=収入金額-取得費等の経費
 税率は市民税3%、府民税2%です。

退職所得

 退職金を受け取ったときに生じる所得です。
 課税所得金額=(収入金額-退職所得控除額(下表「退職所得の控除額表」を参照))×1/2(1,000円未満切捨)(※注1)
 (注1)平成25年1月1日以降に支給される退職金から、勤続年数が5年以内の法人役員等については1/2を乗じる措置が廃止されています。

退職所得の控除額表
勤続年数(1年未満の端数は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 税率は市民税6%、府民税4%です。原則、市・府民税は源泉徴収される(源泉分離課税)ので、申告は不要です。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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