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所得控除の種類と計算

ページ番号:453407557

更新日:2022年2月25日

 所得控除は、医療費の支出や扶養親族の状況など納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から一定金額を差し引くものです。控除の要件は、前年の12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合はその時点)の現況で判断します。
所得控除には次のような種類があります。

社会保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、雇用保険料など)を支払った場合の控除です。

控除額

直接支払った、また、給与・年金から特別徴収された保険料の金額
(注)配偶者の給与・年金から特別徴収された保険料は含めません。
(注)国民年金保険料、国民年金基金の掛金の適用には、控除証明書が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税義務者が小規模企業共済掛金、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出年金(いわゆる「iDeCo」)の掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合の控除です。
(注)掛金額の証明書等が必要です。

控除額

支払った掛金の全額

生命保険料控除

前年中に納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合の控除です。
(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額(A) + 個人年金保険料分控除額(B) + 介護医療保険料分控除額(C)(合計限度額70,000円)
A・Bは、旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)か新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)かによって計算方法が異なります。

【旧契約分のA、Bの控除額の計算方法】

  • 15,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  • 15,001円以上 40,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2 + 7,500円
  • 40,001円以上 70,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/4 + 17,500円
  • 70,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・35,000円

【新契約分のA、BおよびC の控除額の計算方法】

  • 12,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  • 12,001円以上 32,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2 + 6,000円
  • 32,001円以上 56,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/4 + 14,000円
  • 56,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・28,000円

(注)A、Bそれぞれで算出した金額に1円未満の端数がある場合は切り上げます。
(注)A、Bのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

地震保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合の控除です。
(注)保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

地震保険料控除額=地震保険料分控除額(A) + 旧長期損害保険料分控除額(B)  (合計限度額25,000円)
A 地震保険料分控除額

  • 地震保険契約にかかる地震等相当分保険料 × 1/2(限度額25,000円)

B 旧長期損害保険料分控除額
 保険料を次の計算式により計算した額

  • 5,000円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
  • 5,001円以上 15,000円以下の場合・・・支払った保険料 × 1/2 + 2,500円
  • 15,001円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円

(注)A、Bそれぞれで算出した金額に1円未満の端数がある場合は切り上げます。
(注)旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。
(注)一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

障害者控除

納税義務者や同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に受けることができる控除です。
前年の12月31日現在において、障害者に該当する場合に適用されます。

障害者控除の範囲

障害者控除の対象となるのは、前年の12月31日(年の途中で死亡した場合にはその死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方です。

  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
  • 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
  • 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方  など

特別障害者控除の対象となるのは、障害者控除に該当する方のうち、次の特に重度の障害のある方です。

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
  • 精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判定された方
  • 65歳以上の方で障害の程度が特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方  など

*特別障害者に該当する同一生計配偶者や扶養親族が、納税義務者もしくは配偶者や生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている場合は、同居特別障害者の控除を受けることができます。

控除額

  • 障害者控除・・・1人につき26万円
  • 特別障害者控除・・・1人につき30万円(同一生計配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円)

寡婦・ひとり親控除

前年の12月31日現在において、納税義務者が地方税法上の寡婦またはひとり親に該当する場合に受けることができる控除です。
なお、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は適用されません。

寡婦控除の範囲

ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 夫と離婚し再婚していない方で、扶養親族(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合。
    (注)扶養親族とは、総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない方
  • 夫と死別し再婚していない(または夫の生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合。

ひとり親控除の範囲

現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合。
(注)総所得金額等 が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子

控除額

  • 寡婦控除・・・26万円
  • ひとり親控除・・・30万円

勤労学生控除

納税義務者が大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合:130万円以下)の場合に受けることができる控除です。
前年の12月31日現在において、学生に該当する場合に適用されます。
(注)自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。
(注)学生証や学校から交付される証明書が必要です。

控除額

26万円

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(注1)で、納税義務者と生計を一にする配偶者(注2)の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:103万円以下)の場合に受けることができる控除です。
前年の12月31日の現況によって判断します。
(注1)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。ただし、配偶者が同一生計配偶者の要件を満たす場合、申告書の「同一生計配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載いただくことで、同一生計配偶者として取り扱われます。

同一生計配偶者とは、あなたの配偶者で次のすべてに該当する方をいいます。

  • 前年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
  • 合計所得金額が48万円以下である。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない。

(注2)他の者の扶養親族や事業専従者となっている場合を除きます。

控除額

配偶者控除の控除額表
納税義務者の合計所得金額 一般(69歳以下)の控除対象配偶者 老人(70歳以上)の控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(注1)で、納税義務者と生計を一にする配偶者(注2)の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合:103万円を超え201万6千円未満)の場合に受けることができる控除です。
前年の12月31日の現況によって判断します。
(注1)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
(注2)他の者の扶養親族や事業専従者となっている場合を除きます。

控除額

配偶者特別控除の控除額表
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額が
900万円以下

納税義務者の合計所得金額が
900万円超 950万円以下

納税義務者の合計所得金額が
950万円超 1,000万円以下

48万円超  100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(注)のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:103万円以下)の場合に受けることができる控除です。
前年の12月31日現在の年齢により判断します。
(注)他の者の扶養親族や事業専従者となっている場合を除きます。

控除額

  • 一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下)・・・33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上22歳以下)・・・45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円 (老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で同居の扶養親族・・・45万円 )

(注)16歳未満の扶養親族については扶養控除はありません。

基礎控除

納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下である場合に受けることができる控除です。

控除額

基礎控除の控除額表
納税義務者の合計所得金額 控除額

2,400万円以下

43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円

雑損控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族( 総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等について、災害・盗難・横領などの理由により損害を受けた場合の控除です。
雑損控除についての詳細は、以下のページををご確認ください。

控除額

次の2つのうちいずれか多い方の金額

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※「差引損失額」とは、損失額から、保険金などによって補てんされる金額を除いたものです。
※「災害関連支出の金額」とは、滅失した住宅、家財などを除去するための費用など、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額です。
※その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先立って控除することとなっています。

医療費控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合の控除です。(控除限度額200万円)

  • 「医療費控除の明細書」の添付が必要です。(下記の様式をダウンロードし、ご利用ください。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。
  • 医療費の領収書は添付する必要はありませんが、ご自宅で5年間保管する必要があります。

※令和3年度の申告より、領収書の提示・添付では受付はできませんので、明細書を必ず添付していただきますようお願いいたします。

この様式によらず、ご自身で作成された明細書を利用される場合は、次の必要事項の記載をお願いします。

  1. 申告年度
  2. 氏名
  3. 医療を受けた方の氏名
  4. 病院・薬局などの支払先名称
  5. 支払った医療費の額とその合計額
  6. 生命保険や社会保険などで補てんされる金額

控除額

(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない金額}(限度額は200万円)
(注)算出した金額に1円未満の端数がある場合は切り上げます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

平成28年度税制改正において、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品(注)を購入した場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができる特例制度です。
(注)医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。OTCは「Over The Counter」の略で、カウンター越しに売られる薬のことを指しています。
※従来の医療費控除との選択適用となりますので、セルフメディケーション税制の医療費控除を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日(平成30年度から10年間適用)
この特例を受けるには、所得税の確定申告、または、個人住民税の申告が必要です。

適用を受けるための要件

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

スイッチOTC医薬品等購入費の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載の「対象品目一覧」でご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション対象識別マーク
セルフメディケーション税制共通識別マーク

申告に必要なもの

申告の際には、次の(1)の書類を添付し、かつ(2)の書類を添付するか、又は提出の際に提示してください。
※令和3年度の申告より、領収書の提示・添付では受付はできませんので、明細書を必ず添付していただきますようお願いいたします。

(1) スイッチOTC医薬品購入費に関する明細書(添付)

※明細書は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。


この様式によらず、ご自身で作成された明細書を利用される場合は、次の必要事項の記載をお願いします。
1.申告年度
2.氏名
3.薬局などの支払先名称
4.医薬品の名称
5.スイッチOTC医薬品購入費の額とその合計金額
6.生命保険や社会保険などで補てんされる金額

(2) 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

具体的に次の書類が該当します。
1.インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
2.市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
3.職場で受けた定期健康診断の結果通知表
4.特定健康診査の領収証又は結果通知表
5.人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表

※書類には『氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名』の記載があるものに限ります。
※結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。

令和4年度(令和3年分確定申告)からの変更点

上記(2)の一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、令和3年分以後の確定申告では添付又は提示は不要となりましたが、明細書の記入内容の確認のため税務署から提出を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間ご自宅で保管してください。

控除額

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択適用です。いずれか一方を選択し、控除額の計算を行います。
【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除額の計算方法】

(支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の額-保険金等による補てん額)-1万2千円(限度額は8万8千円)

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お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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