災害等による雑損控除の申告について
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更新日:2024年8月20日
雑損控除とは
雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる所得控除です。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(外部リンク)
対象となる損害の原因
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
※詐欺や恐喝の場合には対象となりません。
対象となる資産
損害を受けた資産が次のどちらにも当てはまるもの
- 資産の所有者が本人または、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下)※令和元年分以前は38万円
- 生活に通常必要な資産であること(※棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます)
雑損控除額の計算
次の2つのうちいずれか多い方の金額
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※「差引損失額」とは、損失額から、保険金などによって補てんされる金額を除いたものです。
※「災害関連支出の金額」とは、滅失した住宅、家財などを除去するための費用など、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額です。
※その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先立って控除することとなっています。
雑損控除を受けるための手続き
確定申告書または、市・府民税申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出金額の領収書を添付または、提示してください。
※その他、源泉徴収票等の申告に必要な書類は別途、添付または、提示が必要です。
※雑損控除とは別に、損害金額が住宅または家財の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ:災害減免法による所得税の軽減免除(外部リンク)
手続き場所
- 所得税の確定申告が必要な人 ⇒ 豊能税務署
- 市府民税のみの申告が必要な人 ⇒ 豊中市役所市民税課
必要書類
- 損害金額が分かるもの(災害を受けた資産の明細書等)
- 損害保険等による補てん金等が分かるもの
- 災害関連支出に係る領収書
- り災証明書等
※被害状況等により、準備いただく書類が変わる場合がありますので、事前のお問い合わせをお勧めいたします。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
