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災害等による雑損控除の申告について

ページ番号:941697470

更新日:2022年2月25日

雑損控除とは

 雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる所得控除です。

※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

対象となる損害の原因

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

※詐欺や恐喝の場合には対象となりません。

対象となる資産

損害を受けた資産が次のどちらにも当てはまるもの

  1. 資産の所有者が本人または、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が38万円以下)
  2. 生活に通常必要な資産であること(※棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます)

雑損控除額の計算

次の2つのうちいずれか多い方の金額

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※「差引損失額」とは、損失額から、保険金などによって補てんされる金額を除いたものです。
※「災害関連支出の金額」とは、滅失した住宅、家財などを除去するための費用など、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額です。
※その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先立って控除することとなっています。

雑損控除を受けるための手続き

 確定申告書または、市・府民税申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出金額の領収書を添付または、提示してください。

※その他、源泉徴収票等の申告に必要な書類は別途、添付または、提示が必要です。
※雑損控除とは別に、損害金額が住宅または家財の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

手続き場所

  • 所得税の確定申告が必要な人  ⇒ 豊能税務署
  • 市府民税のみの申告が必要な人 ⇒ 豊中市役所市民税課

必要書類

  • 損害金額が分かるもの(災害を受けた資産の明細書等)
  • 損害保険等による補てん金等が分かるもの
  • 災害関連支出に係る領収書
  • り災証明書等

※被害状況等により、準備いただく書類が変わる場合がありますので、事前のお問い合わせをお勧めいたします。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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