個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について
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更新日:2022年8月18日
対象となる方
前年中の公的年金等にかかる所得に対して個人市・府民税(均等割額及び所得割額)が課税される方のうち、地方税法第321条の7の2の規定により、次のすべてに該当する方が対象となります。
- その年の4月1日現在65歳以上で、老齢基礎年金等を受給している方
- 年間18万円以上の老齢基礎年金等を受給されており、老齢基礎年金等から所得税・介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が市・府民税額より大きい方
- 豊中市で介護保険料が老齢基礎年金等から特別徴収されている方
ただし、次の場合は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収の方法によってお支払いいただくことがあります。
- 特別徴収税額が変更となった場合
- 市外へ転出された場合
- 公的年金の支給が停止された場合
特別徴収の対象となる税額
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税額(所得割額および均等割額)が、特別徴収の対象になります。
介護保険料が特別徴収されている公的年金からの引き落としとなります。
徴収方法
新たに公的年金から徴収する場合(前年度に公的年金からの特別徴収が中止になり、今年度再開する人を含む)
本年度の上半期は公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、本年度の下半期(10月・12月・2月)は、残りの2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。この下半期(10月・12月・2月)の年金からの徴収を「本徴収」と言います。
なお、以下の表の年税額は、前年中の公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年間の額を指します。
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 1期(6月末) | 2期(8月末) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
(例)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が12万円の場合
年税額12万円の2分の1(6万円)を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、本年度の10月・12月・2月は、年税額12万円から普通徴収の6万円を差し引いた残額6万円を3分の1にした額(2万円)を特別徴収します。
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 1期(6月末) | 2期(8月末) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合
本年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額から本年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを徴収します。この上半期(4月・6月・8月)の年金からの徴収を「仮徴収」と言い、下半期(10月・12月・2月)の年金からの徴収を「本徴収」と言います。
徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の |
前年度の年税額の |
前年度の年税額の |
(年税額-仮徴収税額)の |
(年税額-仮徴収税額)の |
(年税額-仮徴収税額)の |
(例)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が15万円の場合(前年度の年税額が12万円の場合)
4月・6月・8月は前年度の税額の2分の1に相当する額(6万円)を3回に分けて徴収し、10月・12月・2月は、年税額15万円から仮徴収税額6万円を差し引いた残額9万円を3分の1にした額(3万円)を特別徴収します。
徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
本年度の公的年金等にかかる所得に対する年税額が、前年度の公的年金等にかかる所得に対する年税額の2分の1よりも小さい場合
本年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収します。
- 8月分まで徴収すると引き過ぎになる場合(4月・6月の仮徴収税額の合計≦本年度の年税額<4月・6月・8月の仮徴収税額の合計、となる場合)は、8月以降の年金特別徴収を中止し、残りの税額は普通徴収(1期・2期・3期・4期)の方法で徴収します。以下の例Aをご覧ください。
- 6月分を徴収した時点で引き過ぎになる場合(4月・6月の仮徴収税額の合計>本年度の年税額、となる場合)は、4月分・6月分を仮徴収し、後日差額を還付します(注) 8月以降の年金特別徴収は中止となります。以下の例Bをご覧ください。
(注)4月分・6月分については、年金特別徴収のしくみ上、引き落としを中止することができません。したがって、いったん徴収し、後日還付することになります。
(注)差額については、法律の定めにより納期限到来済みの未納の税額に充当する場合があります。
(例A)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が4万円の場合(前年度の年税額が9万円の場合)
4月・6月・8月の各月の特別徴収税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する額(4万5千円)を3回に分けた額(1万5千円)になりますが、8月分まで徴収すると、本年度の年税額(4万円)を超えてしまいます。
したがって、年金特別徴収は8月以降は中止し、年税額(4万円)から4月・6月の年金特別徴収税額の合計(3万円)を差し引いた残りの額(1万円)を、普通徴収の方法で徴収します。なお、普通徴収については1期から4期の4回に分けての納付になるため、各期の税額は2,500円になります。
年金特別徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||||
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 8月以降は特別徴収されません。 | |||||||||
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
納付時期 | 6月末 | 8月末 | 10月末 | 12月末 | ||||||||
税額 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
(注)普通徴収分の年税額が5,300円以下の場合は、年税額全てを第1期分で納付いただきます。
(例B)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が2万円の場合(前年度の年税額が9万円の場合)
4月・6月・8月の各月の特別徴収税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する額(4万5千円)を3回に分けた額(1万5千円)になりますが、6月分を特別徴収した時点で、本年度の年税額(2万円)を超えてしまいます。(納め過ぎの状態になります。)
したがって、4月・6月の年金特別徴収税額の合計(3万円)と年税額(2万円)の差額(1万円)は、還付になります。(ただし、法律の定めにより納期限到来済みの未納の税額に充当する場合があります。) なお、年金特別徴収は8月以降は中止となります。
徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||
税額 | 15,000円 | 5,000円 |
8月以降は特別徴収されません。 |
よくある質問
- 質問:市・府民税の公的年金からの特別徴収について、事前の手続きは必要ですか。また、これまで通り納付書や口座振替による納付を選択できますか。
- 回答:事前の手続きは必要ありません。また、本人の希望で納付方法を選択することはできません。
- 質問:公的年金等の所得にかかる市・府民税を給与から特別徴収することはできますか。
- 回答:給与から特別徴収することは原則できません。公的年金等の所得にかかる市・府民税について、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合は、普通徴収による納付(納付書や口座振替等での納付)となります。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
