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総合課税となる所得と税率

ページ番号:246622229

更新日:2024年1月25日

 所得には、総合課税となる所得と、分離課税となる所得があります。
総合課税ではすべての所得を合算して課税される所得金額を算出するのに対し、分離課税では所得の種類ごとに課税される所得金額を算出します。
総合課税となる所得は9種類あり、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いて算出されます。

利子所得

 公債・社債・預貯金などの利子や、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の分配金などの所得です。
※利子所得は原則として源泉分離課税の対象とされ、その支払いを受ける際、利子所得の金額に20.315%(所得税15.315%、市民税3%、府民税2%)の税率を乗じて算出した税額が源泉徴収されますが、所得税の分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。
 

所得金額の計算方法

利子所得=収入金額

配当所得

 株式や出資金の配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行投資の収益の分配金などです。

<特定配当等の配当所得について>
 所得税や市・府民税が源泉徴収される特定口座で生じた所得については、市民税3%、府民税2%が源泉徴収されており申告の義務はありませんが、申告することも可能です。申告する場合は、総合課税もしくは分離課税のいずれかを選択することができます。(この申告をする場合は、申告する上場株式等の配当等すべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。)

所得金額の計算方法

配当所得=収入金額-株式などの元本取得のために要した借入金の利子

不動産所得

 土地や建物などの不動産の貸付、地上権など不動産の上に存在する権利の設定・貸付および船舶や航空機の貸付により生じる所得です。(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)

所得金額の計算方法

不動産所得=収入金額-必要経費

事業所得

 営業等にかかる所得と農業所得の2種類があります。
 営業等にかかる所得の例としては、卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、サービス業などの営業のほか、医師、弁護士、作家、俳優、大工、各種の外交員などから生じる所得があります。
 農業所得は、農作物の生産、果樹などの栽培、家畜の飼育などから生じる所得です。

所得金額の計算方法

事業所得=収入金額-必要経費

給与所得

 勤務先から支払われる給与(パート、アルバイト等によるものを含む)、賞与、賃金などです。

所得金額の計算方法

給与所得=収入金額-給与所得控除額
詳しくは下表をご確認ください。

給与所得金額速算表(令和3年度分課税以降)
令和3年度以後
 (令和2年分以後)
収入金額
(A)
給与所得金額
0~550,999 0
551,000~1,618,999 A-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B
千円未満の端数切捨て
B×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 B×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000
8,500,000~ A-1,950,000

(単位:円)

給与所得金額速算表((平成26年度(平成25年分)~令和2年度(令和元年分)まで)
平成26年度(平成25年分)から
平成28年度(平成27年分)まで
 平成29年度
 (平成28年分)
平成30年度(平成29年分)から
令和2年度(令和元年分)まで
収入金額
(A)
給与所得金額 収入金額
(A)
給与所得金額 収入金額
(A)
給与所得金額
0~650,999 0 左記に同じ
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B
千円未満の端数切捨て
B×2.4
1,800,000~3,599,999 B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-540,000
6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000~14,999,999 A×0.95-1,700,000 10,000,000~11,999,999 A×0.95-1,700,000 10,000,000~ A-2,200,000
15,000,000~ A-2,450,000 12,000,000~ A-2,300,000

(単位:円)

所得金額調整控除

 令和3年度課税分より、「給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除」、および、「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除」が創設されました。

1.給与所得控除の見直しに伴う所得金額調整控除

 給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられましたが、子育て世帯や介護世帯等に対して負担増が生じないようにする観点から創設されました。

適用要件

給与収入の金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 納税義務者本人が特別障害者に該当する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
給与収入から控除できる額(所得金額調整控除額)

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う所得金額調整控除

 給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられましたが、給与所得および公的年金等にかかる雑所得の両方を有する者について、負担増を生じないようにする観点から創設されました。

適用要件

給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等にかかる雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

給与収入から控除できる額(所得金額調整控除額)

所得金額調整控除額=(給与所得金額(限度額10万円)+公的年金等にかかる雑所得金額(限度額10万円))-10万円

上記1および2の両方に該当する場合

なお、1および2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が適用されます。

山林所得

 5年以上所有している山林の伐採による所得、または、山林を売るなどして生じる所得です。(所有期間が5年未満の場合は雑所得もしくは事業所得となります。)

所得金額の計算方法

山林所得=収入金額-取得費等の経費-特別控除(最高50万円)

譲渡所得

 土地、建物、株式、自動車、船舶、機械、営業権、ゴルフ会員券などの資産を譲渡することにより生じる所得です。

(注)事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は譲渡所得にはなりません。

 譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得、保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となります。

所得金額の計算方法

譲渡益の計算

短期譲渡所得の譲渡益=(短期譲渡所得の総収入金額)-(必要経費)
長期譲渡所得の譲渡益=(長期譲渡所得の総収入金額)-(必要経費)

所得金額の計算

短期譲渡所得の所得金額=(短期譲渡所得の譲渡益)-(譲渡所得の特別控除)
長期譲渡所得の所得金額=(長期譲渡所得の譲渡益)-(譲渡所得の特別控除)

  • 譲渡所得の特別控除は50万円(譲渡益が50万円未満の場合は、その譲渡益相当額)です。
  • 譲渡所得の特別控除は、まず短期譲渡所得に係る譲渡益の部分から差し引きます。

課税される譲渡所得金額の計算

課税される譲渡所得金額=(短期譲渡所得の所得金額)+〔(長期譲渡所得の所得金額)×0.5〕

一時所得

 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得です。
(例)生命保険・損害保険の一時金や満期返戻金、賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金など

所得金額の計算方法

一時所得=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
(注)総合課税の対象となる一時所得の金額は、その2分の1が税額計算の対象となります。

雑所得

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。
公的年金等に係る所得と公的年金等以外の所得に分かれます。

  • 公的年金等以外・・・生命保険・損害保険契約に基づく年金など
  • 公的年金等・・・国民年金、厚生年金、各共済組合の年金など

所得金額の計算方法

雑所得=公的年金以外の所得+公的年金等に係る所得

  • 公的年金以外の所得=収入金額-必要経費
  • 公的年金等に係る所得=収入金額-公的年金等控除額(詳細は下表「公的年金等に係る雑所得の算出表」をご覧ください)

公的年金等に係る雑所得の算出表

令和3年度(令和2年分)以降
年齢 公的年金等
の収入金額
公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 130万円未満 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×75%
-27万5千円
収入金額×75%
-17万5千円
収入金額×75%
-7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×85%
-68万5千円
収入金額×85%
-58万5千円
収入金額×85%
-48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×95%
-145万5千円
収入金額×95%
-135万5千円
収入金額×95%
-125万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
65歳以上 330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額 -90万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×75%
-27万5千円
収入金額×75%
-17万5千円
収入金額 ×75%
-7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×85%
-68万5千円
収入金額×85%
-58万5千円
収入金額×85%
-48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×95%
-145万5千円
収入金額×95%
-135万5千円
収入金額×95%
-125万5千円
1,000万円以上 収入金額-195万5千円 収入金額-185万5千円 収入金額-175万5千円
令和2年度(令和元年分)以前
年齢 公的年金等
の収入金額
公的年金等に係る雑所得金額
65歳未満 130万円未満 収入金額 - 70万円
130万円以上
410万円未満
収入金額 × 75% - 37万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 85% - 78万5千円
770万円以上 収入金額 × 95% - 155万5千円
65歳以上 330万円未満 収入金額 - 120万円
330万円以上
410万円未満
収入金額 × 75% - 37万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額 × 85% - 78万5千円
770万円以上 収入金額 × 95% - 155万5千円

課税されない所得(非課税所得)について

 次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず課税の対象にはなりません。

  • 障害年金や遺族年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は月額15万円まで)
  • 心身や突発的な事故により資産に加えられた損害に対する損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 児童手当、児童扶養手当など

課税総所得金額

 課税総所得金額とは総所得金額(総合課税の対象となる所得の合計)から所得控除額の合計を差し引いたものです。 

総所得金額および課税総所得金額の算出方法

総所得金額

総合課税の対象となる所得の金額を合計したものから、繰越損失の金額を差し引いたものです。
ただし、「総合課税の長期譲渡所得」と「一時所得」はそれぞれの所得を合計し、その2分の1が課税対象となります。
総所得金額={利子所得+総合課税の配当所得+不動産所得+事業所得+給与所得+山林所得+総合課税の短期譲渡所得+雑所得+総合課税の長期譲渡所得の合計額×1/2+一時所得の合計額×1/2}-繰越損失

課税総所得金額

総所得金額から所得控除額の合計を差し引いて、1,000円未満の金額は切り捨てます。
課税総所得金額=総所得金額-所得控除額の合計(1,000円未満切捨)

総合課税の税率

税率は市民税6%、府民税4%です。(ただし、山林所得がある場合を除きます。)
課税総所得金額に税率を乗じて所得割額を算出します。

税額控除前市民税所得割額=課税総所得金額×6%

税額控除前府民税所得割額=課税総所得金額×4%


お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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