税額控除の種類と計算
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更新日:2023年6月14日
算出された所得割額から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。個人市・府民税の税額控除には次のような種類があります。
調整控除
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と個人市・府民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から一定の金額を差し引くことにより、税源移譲に伴う税率改正によって税額が増えることがないよう調整します。これを調整控除といいます。
(注)人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、基礎控除をいいます。
(注)令和3年度課税分以降については、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。
控除額の計算方法
合計課税所得金額(課税総所得金額、分離課税分を除いた課税退職所得金額、課税山林所得の合計額)が200万円を超えるかどうかによって以下のように算出方法が異なります。
- 合計課税所得金額が200万円以下の方
次の1または2のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)=調整控除額
1.人的控除額の差額(下表参照)の合計額
2.個人市・府民税の合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万超の方
{人的控除額の差額(下表参照)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(注)×5%(市民税3%、府民税2%)=調整控除額
(注){}内の金額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。
人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 市・府民税 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円 (*1) |
||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円 (*1) |
||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人(70歳以上) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 48万円超50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額が 50万円以上55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 (*2) |
|
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 (*3) |
||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 (*4) |
||
配偶者の合計所得金額が 55万円以上133万円以下 |
900万円以下 | 3万円~ 38万円 |
3万円~ 33万円 |
0円 (*5) |
|
900万円超950万円以下 | 2万円~ 26万円 |
2万円~ 22万円 |
|||
950万円超1,000万円以下 | 1万円~ 13万円 |
1万円~ 11万円 |
|||
扶養控除 | 一般 | ― | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定 | ― | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人 | ― | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | ― | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
障害者控除 | 一般の障害 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害 | ― | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害 | ― | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦控除・勤労学生控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 父 | ― | 35万円 | 30万円 | 1万円 (*6) |
母 | ― | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
*については、税制改正前の控除差に準拠するため、実際の控除差とは異なります。詳細は以下のとおり。
(*1)令和3年度税制改正前の基礎控除の控除差(所得税38万円、住民税33万円)をそのまま引き継ぎます。
(*2)平成29年度税制改正前の配偶者特別控除の控除差(所得税36万円、住民税33万円)をそのまま引き継ぎます。
(*3)平成29年税制改正前の配偶者特別控除の控除差×2/3の控除差(所得税24万円、住民税22万円)になります。
(*4)平成29年税制改正前の配偶者特別控除の控除差×1/3の控除差(所得税12万円、住民税11万円)になります。
(*5)平成29年度税制改正による配偶者控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象となりません。
(*6)ひとり親控除(父)は、令和3年度税制改正前の寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。
配当控除
総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に配当控除の控除率を乗じた金額を所得割額から控除します。
(注)市・府民税が源泉徴収される特定口座内で生じた特定上場株式等の配当所得等について、申告不要制度を選択された場合は、配当控除の適用はありません。
控除額の計算方法
配当控除額=配当所得の金額×配当控除の控除率(下表参照)
(注)控除率を乗じた金額に1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げます。なお、配当控除の種類が複数ある場合は、各配当控除を合算後、1円未満の端数を切り上げます。
区分 |
市民税の 控除率 |
府民税の 控除率 |
||
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 課税所得金額の1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% | |
課税所得金額の1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | ||
証券投資信託の収益の分配 | 一般外貨建等 証券投資信託以外 |
課税所得金額の1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
課税所得金額の1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | ||
一般外貨建等 証券投資信託 |
課税所得金額の1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% | |
課税所得金額の1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
(注)課税所得金額とは総所得金額等から所得控除を差し引いたものです。(総合所得の課税所得金額と各分離課税の課税所得金額の合計になります。)
(注)特定外貨建等証券投資信託については配当控除の適用はありません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度額として所得割額から控除します。
(注)平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方に限ります。
(注)特定増改築等に係る住宅借入金等は控除対象になりません。
控除の適用を受けるためには
住宅ローン控除は、所得税の確定申告または勤務先での年末調整の内容に基づき適用するため、住宅ローン控除を受けるための市・府民税の申告は不要です。
控除の適用を受けるためには、以下の手続きのいずれかが必要となります。
1.確定申告で住宅ローン控除を申告する方
最初の1年分(はじめて申告するとき)については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して確定申告書を税務署に提出してください。
2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず住居開始年月日等、必要事項を記載してください。なお申告期限は毎年3月15日までです。
※申告期限後の申告については、下記の【申告期限後の申告の取扱いについて】をお読みいただき、十分にご注意ください。
2.年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける方(2年目以降から可能)
勤務先で年末調整を行い、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住年月日」が記載されていることが必要です。
控除額の計算方法
居住開始年月日によって計算方法が異なります。
各年度ごとに、次の1または2のいずれか小さい額が、住民税の所得額から控除されます。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得において控除しきれなかった金額
- 下表(『住宅借入金等特別控除の控除限度額表』)の限度額
算出した控除額のうち、5分の2を府民税の所得割額から、5分の3を市民税の所得割額から、それぞれ控除します。
なお、5分の2を乗じた金額に1円未満の端数がある場合は、端数を1円に切り上げた金額が府民税の住宅ローン控除額になります。また、5分の3を乗じた金額に1円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた金額が市民税の住宅ローン控除額になります。
居住開始年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成21年1月から平成26年3月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 10年 |
平成26年4月から令和3年12月末まで(特定取得) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月末まで(特別特定取得) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
|
13年 |
令和3年1月から令和4年12月末まで(特別特例取得) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。(特例特別特例取得) |
13年 |
令和4年1月から令和5年12月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
新築の場合:13年 |
令和6年1月から令和7年12月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。 |
認定住宅の場合:13年 |
詳しくは、下記のページをご覧ください。
総務省ホームページ「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」
申告期限後の申告の取扱いについて(市・府民税の場合)
■平成30年度分以前の個人住民税における住宅借入金等特別控除の適用について
地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、「各年度の納税通知書(※)が送達されるまでに、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出された場合に適用されること」となっています。
そのため、既に納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出しても、住民税については適用を受けることができません。
■平成31年度分以後の個人住民税における住宅借入金等特別控除の適用について
平成31年度税制改正により、「各年度の納税通知書(※)が送達されるまでに、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出された場合に適用されること」の要件を不要とすることとなりました。
そのため、既に納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出した場合であっても、適用を受けることができるようになりました。
(※)納税通知書
・特別徴収(給与からの差し引き)の方は毎年6月から翌年5月まで毎月の給料から特別徴収されますが、毎年5月31日までに市町村長から勤務先あてに送付される特別徴収税額通知書が納税通知書にあたります。
・普通徴収(個人で納付)の方は毎年6月上旬に市町村長から本人あてに送付される市民税・府民税納税通知書が納税通知書にあたります。
その他の注意点
住宅ローン控除が適用された場合、所得税については既に源泉徴収された税額が還付されますが、 住民税については翌年度の6月から納付していただく税額から控除されるため、還付とはなりませんのでご注意ください。
寄付金税額控除
前年中に、次の(1)~(5)のいずれかに該当する寄附金を支払った場合は、下記の計算方法により算出した額を所得割額から控除します。
控除対象となる寄附の範囲
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
ふるさと納税の詳細については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
(2)大阪府共同募金会に対する寄附金(大阪府以外の共同募金会に対する寄附は対象にはなりません。)
(3)日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金(大阪府支部以外の日本赤十字支部に対する寄附は対象になりません。)
(4)大阪府が条例により指定している寄附金(府民税のみ)
詳しくは、大阪府ホームページをご参照ください。
(5)豊中市が条例により指定している寄附金(市民税のみ)
豊中市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附で、豊中市市税条例第22条の2で定めているもの
所得税と個人市・府民税の取扱いについて
所得税と個人市・府民税では、控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)や控除方法が次のとおり異なります。
なお、所得税の寄附金控除の詳細については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき」をご参照ください。
控除を受けるためには
寄附金控除を受けるためには、原則として、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告が必要となります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をしなくても控除の適用を受けることができます。
確定申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収証など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
寄附金控除を受けるには、原則、確定申告の手続きが必要ですが、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、確定申告を行わなくても、特例の適用に関する申請書をふるさと納税先の自治体に提出することで、ふるさと納税の寄附金税額控除を受けることができます。
これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。なお、特例の適用に関する申請書の提出期限は、寄付した年の翌年の1月10日(必着)です。
また、特例の適用に関する申請書を提出したのちに住所に変更があった場合も、寄付した年の翌年の1月10日(必着)までにふるさと納税先の自治体に変更届出書を提出する必要があります。
【ふるさと納税ワンストップ特例制度が無効となる場合について】
6団体以上の自治体へ寄附金を支払われた場合や、確定申告書を提出された場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が無効となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が無効となった方については、ふるさと納税ワンストップ特例制度無効通知を市よりお送りさせていただきます。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度が無効となった場合は、確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。(すでに寄附金控除についての申告がお済みの方は再度確定申告をする必要はありません。)
豊中市にふるさと納税をされたい場合
豊中市にふるさと納税をされたい方については、次の「豊中市へのふるさと納税」をご覧ください。
控除額の計算方法
(1)~(5)の寄付金に応じて、A(基本控除額)、B(特例控除額)、C(申告特例控除額)により計算した額の合計額を個人市・府民税の所得割額から控除します。
ただし、B(特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、C(申告特例控除額)は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。
A.基本控除額
市民税の基本控除額=((1)、(2)、(3)、(5)の寄附金の合計額-2,000円)×6%
府民税の基本控除額=((1)、(2)、(3)、(4)の寄附金の合計額-2,000円)×4%
(注)寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。
B.特例控除額(ふるさと納税のみが対象)
市民税の特例控除額=(ふるさと納税の合計額-2,000円)×特例控除額適用割合(表1)×3/5
府民税の特例控除額=(ふるさと納税の合計額-2,000円)×特例控除額適用割合(表1)×2/5
(注)特例控除額適用割合とは、個人住民税の課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した金額により求めた所得税の税率を控除した割合です。実際の所得税の税率と異なる場合があります。
(注)特例控除額は個人市・府民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した金額 | 特例控除額適用割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79% |
330万円超 695万円以下 | 69.58% |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1800万円以下 | 56.307% |
1800万円超 4000万円以下 | 49.16% |
4000万円超 | 44.055% |
C.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方のみが対象)
市民税の申告特例控除額=市民税の特例控除額×申告特例控除額適用割合(表2)
府民税の申告特例控除額=府民税の特例控除額×申告特例控除額適用割合(表2)
課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した金額 | 特例控除額適用割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
◆控除額のシミュレーションは下記のリンクから行っていただくことができます。
(ふるさと納税の上限額の試算についてもこちらをご利用ください。)
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウィルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントのうち、一定の要件を満たすものとして文部科学大臣が指定したもの(以下「指定行事」という。)についてチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。
所得税での寄附金控除の適用の概要、指定行事等については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご確認ください。
文化庁ホームページ(チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度)
スポーツ庁ホームページ(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)
対象となる行事(イベント)
豊中市では、所得税で寄附金控除の対象となる指定行事すべてが、住民税の寄附金税額控除の対象となります。
控除を受けるための手続き
行事(イベント)の主催者などから入手した「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を添付して、確定申告を行ってください。
※確定申告の必要のない方は、市・府民税の申告を行ってください。
参考:上記スポーツ庁ホームページ掲載パンフレット(チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ)(PDF:140KB)
控除額について
以下の計算式で求められた金額が、住民税の額から控除されます。
市民税の控除額 (寄附とみなされた額の合計額-2,000円)×6%
府民税の控除額 (寄附とみなされた額の合計額-2,000円)×4%
(注)寄附とみなされた額の合計額は、総所得金額等の30%又は20万円が上限となります。
なお、総所得金額等の30%の上限については、他の寄附金の額を合計した額となります。
外国税額控除
外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに日本で所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。
控除を受けるためには
外国税額控除を受けるためには確定申告の手続きが必要です。
詳しくは、国税庁ホームページ「居住者にかかる外国税額控除」をご覧ください。
控除額の計算方法
所得税において外国税額控除の適用を受けた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず府民税の所得割額から一定の金額を限度額として控除し、まだ控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。
配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除
前年中に、市・府民税配当割または株式等譲渡所得割が特定口座内で特別徴収された上場株式等の配当所得または譲渡所得がある方が、これらの所得について申告した場合には、当該所得対して二重課税になるため、それを解消するために特別徴収された配当割額および譲渡所得割額を所得割額から控除します。
控除額の計算方法
市民税の控除額=配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3(1円未満の端数があるときは切り捨てます。)
府民税の控除額=配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2(1円未満の端数があるときは切り上げます。)
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お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
