住まいが浸水被害にあわれた方へ(被災申告証明書等の発行について)
ページ番号:297613456
更新日:2026年9月2日
住家が浸水被害にあわれた方について、「被災申告証明書」等を発行しています。証明書の発行を希望する場合は、固定資産税課までお問い合わせください。
1 被害状況を写真で記録してください
片付けや修理の前に、被害状況をスマホやカメラで写真に撮って保存してください。
※撮影した写真は、被害状況の確認や各種証明書の発行、保険会社への請求などに必要となる場合があります。
写真の撮り方
次の内容が分かるように撮影してください。
〇浸水の深さがわかるように撮影してください。
〇家屋全体の写真も撮影してください。
2 住家の被害の程度の判定について
(1)床上浸水の場合
原則、被害認定調査を行います
(2)床下浸水の場合
「床下浸水」の判定に納得していただける場合で、被害状況が写真等で確認できる場合は被害認定調査を省略し、証明書を交付することができます。
※店舗、事務所などの事業用資産の被害については、産業振興課(tel 06-6858-2187)にご依頼ください。
風水害に伴う事業資産の被害についての「り災申告証明書」発行に関するお知らせ(産業振興課)
3 請求できる方
被災時における被害を受けた住家等の所有者または使用者
お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

