納税の猶予制度
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更新日:2023年4月7日
市税を納期限までに一時に納付できない場合、申請することで一定期間納税が猶予される制度があります(納税義務が免除または税額が減免されるものではありません)。
徴収猶予
徴収猶予の要件
次の1から6の事実により市税等を一時に納付できないときは、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中に各月に分割して納付(納入)する必要があります。
なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除され、また、財産の差押えが猶予されます。
1.納税者等がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
2.納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3.納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
4.納税者等がその事業につき著しい損失を受けたとき(※1)
5.納税者等に上記1から4に類する事実があったとき
6.本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(納入)すべき額が確定したとき
※1「著しく損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
申請の手続き
申請の期限
・徴収猶予の要件1から5に該当する場合は、申請期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
・徴収猶予の要件6に該当する場合は、本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(納入)すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。
提出書類
・徴収猶予申請書
・災害等により一時に納付(納入)できない事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
・財産収支状況書
・財産目録
・収支の明細書
・担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ期間が3月を超えるとき。なお、担保を提供することができない特別の事情がある場合は不要です。)
徴収猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「徴収猶予の許可通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付(納入)していただく必要があります。
徴収猶予の期間
徴収猶予を受けることができる期間は、1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。やむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間内に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
注意事項
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
・「徴収猶予の許可通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付(納入)がない場合
・猶予を受けている市税等以外に、新たに納付(納入)すべきこととなった市税等が滞納となった場合
・財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など
申請による換価の猶予
換価の猶予の要件
市税等を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、市税等の納付(納入)について誠実な意思を有すると認められるときは、1年以内の期間に限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。
なお、換価の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続き
申請の期限
・換価の猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請してください。
提出書類
・換価の猶予申請書
・財産収支状況書
・財産目録
・収支の明細書
・担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ期間が3月を超えるとき。なお、担保を提供することができない特別の事情がある場合は不要です。)
換価の猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「換価の猶予の許可通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付(納入)していただく必要があります。
換価の猶予の期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。やむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間内に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
注意事項
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
・「換価の猶予の許可通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付(納入)がない場合
・猶予を受けている市税等以外に、新たに納付(納入)すべきこととなった市税等が滞納となった場合
・財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など
各種様式等
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お問合せ
財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
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