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道路占用許可申請(道路法第32条)・法定外公共物占用許可申請

ページ番号:828967491

更新日:2024年1月5日

占用許可について

 公共の道路や水路上(地下、上空を含む)に施設や工作物を設置(占用)しようとするときには、事前に管理者に対して占用許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
 許可を受けられる施設・工作物には例えば、電柱、電線、上下水道管、ガス管、仮設足場、通路橋などがあります。
 申請から許可までの期間は、10日間から20日間程度要します。申請の種類や関係機関の手続きによって前後しますのでお早めに申請ください。
 また、占用許可を受けて工事が完了しましたら、すみやかに工事竣工届出書をご提出ください。

申請の種類と申請先

 施設等を占用する場所によって、申請の種類と申請先が異なります。

申請の種類と申請先
占用する場所 申請の種類 申請先
豊中市の市道(河川区域を除く) 道路占用許可申請 豊中市
市が管理する市道以外の道路、水路(法定外公共物) 法定外公共物占用許可申請 豊中市
豊中市内の国道、府道 道路占用許可申請

各道路管理者
(大阪府または国土交通省)

豊中市内の河川区域 河川占用許可申請

各河川管理者
(大阪府または国土交通省)


豊中市の市道は「地図情報とよなか」の市道路線網図からお調べいただけます。
地図情報とよなかはこちらをクリック
 
市道以外の市が管理する道路は、市役所第2庁舎4階に設置されている道路情報提供サービスシステムでお調べいただけます。
その他、不明な道路や水路については基盤管理課にお問い合わせください。

占用許可申請の手続きのご案内

占用許可申請の手続きの流れと申請書類については、次のご案内資料をご覧ください。

申請書等のダウンロード

道路占用許可に関する申請書等

(1) 道路占用許可の新規、変更、更新の申請を行うときは、次の書類をご提出ください。
 申請の詳細は「占用許可申請の手引き」をご覧ください。

 
(2) 道路占用許可の譲渡または転貸の申請を行うときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:2部
添付書類:位置図、道路占用許可書の写し


(3) 占用者が住所や氏名等を変更したとき、相続により占用を承継したとき、法人が合併・分割したときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:1部
添付書類:位置図、変更事項の事実を証する書類
(相続の場合)土地の登記事項証明書または遺産分割協議書等の写し
(法人の場合)法人の登記事項証明書の写し


(4) 道路占用許可申請を許可前に取り下げするときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:1部
添付書類:道路占用許可書

法定外公共物占用許可に関する申請書等

(1) 法定外公共物占用許可の新規、変更、更新の申請を行うときは、次の書類をご提出ください。
 申請の詳細は「占用許可申請の手引き」をご覧ください。

 
(2) 法定外公共物占用許可の譲渡または転貸の申請を行うときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:2部
添付書類:位置図、法定外公共物占用許可書の写し

 
(3) 占用者の相続または法人の合併・分割により占用許可を承継するときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:1部
添付書類:位置図、変更事項の事実を証する書類
(相続の場合)土地の登記事項証明書または遺産分割協議書等の写し
(法人の場合)法人の登記事項証明書の写し

 
(4) 占用物件を撤去し、占用を廃止するときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:1部
添付書類:位置図、法定外公共物占用許可書の写し、占用物件の撤去前・撤去後の写真

 
(5) 占用者の法人名、住所等を変更するときは、次の書類をご提出ください。

提出部数:1部
添付書類:位置図、変更事項を証する書類

その他の様式

敷設延長が20m以上となる埋設管の工事の際は、次の書類をご提出ください。
事務局から書類が返却されましたら、その写しを占用許可申請書に添付してご提出ください。

提出部数:1部

道路占用料・法定外公共物占用料

道路・法定外公共物の占用許可を受けた方は、占用物件の種類と規模に応じた占用料を納付する必要があります。
占用物件の種類によっては、占用料が減免できるものがあります。
詳しくは次の条例をご覧ください。
豊中市道路占用料条例
豊中市法定外公共物管理条例

令和6年4月1日から占用料が改定されます。
詳しくは次のページをご覧ください。
道路占用料・法定外公共物占用料の改定のお知らせ

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お問合せ

都市基盤部 基盤管理課 占用係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2894
ファクス:06-6854-0492

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