建設リサイクル法について
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更新日:2024年3月19日
建設リサイクル法に基づく届出の電子申し込みについて
豊中市では建設リサイクル法の届出・通知を豊中市電子申込システムから提出できるようになりました。
申請は24時間可能ですが、閉庁日又は開庁時間外に申請を行う場合は、届出は次の開庁日が工事着手の7日前までに、通知は着工前までに手続きを行ってください。
建設リサイクル法届出・通知の電子申請について(PDF:383KB)
建設リサイクル法に基づく届出の郵送受付について
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、建設リサイクル法に基づく届出・通知が郵送でも受付できるようになりました。
詳細については下記のサイトをご参照ください。
建設リサイクル法に基づく届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により、以下の規模の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
1.建築物の解体工事で、工事に係る床面積が80m2以上の工事。
2.建築物の新築・増築工事で、工事に係る床面積が500m2以上の工事。
3.建築物の修繕・模様替等の工事で、その請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。
4.建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。
届出書類
届出には、下記の図書が必要です。
- 正本・・・届出書、分別解体等の計画書、付近見取図、写真又は設計図、工程表
※代理人の方が届出される場合は委任状 - 副本・・・正本の写し(1部)
以上の図書をA4綴りにして、市長宛で提出してください。
届出書様式
建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月1日から建設リサイクル法の届出書及び変更届出書の別表の様式が変更になりました。令和3年4月1日以降は原則として旧様式の別表では受付ができませんのでご注意ください。
以下の届出書は新様式となっております。
様式 | Excel | 記入例 | |
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様式第一号 届出書 | |||
別表1 分別解体等の計画等(建築物解体用) | |||
別表2 分別解体等の計画等(建築物新築等用) | |||
別表3 分別解体等の計画等(土木工作物等用) |
様式 | Excel | |
---|---|---|
様式第二号 変更届出書 |
様式第二号(エクセル:17KB) | |
別表1 分別解体等の計画等(建築物解体用) |
別表1(エクセル:21KB) | |
別表2 分別解体等の計画等(建築物新築等用) |
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別表3 分別解体等の計画等(土木工作物等用) |
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お問合せ
都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534
