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ドローンなどの飛行制限について

ページ番号:925370940

更新日:2023年4月19日

ドローンなどの無人航空機を飛行させるに当たり、様々な法律による制限を以下に記します。なお、豊中市独自の制限はありませんが、個別の公共施設や私有地における飛行については各管理者へお問い合わせください。

○ドローンなどの飛行禁止空域について

(1)豊中市内では、重量100g以上のドローンなどの飛行が禁止されています

航空法により、下記の空域や上空において、原則としてドローンなど(重量100g以上)の飛行が禁止されています。


飛行させる場合、下記a,b,cについては関西空港事務所長の許可、dについては大阪航空局長の許可が必要です。



a 空港等の周辺の空域
b 緊急用務空域
c 地表又は水面から150m以上の高さの空域
d 人口集中地区の上空(豊中市の場合は市内全域が該当します)



また、夜間での飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下を行う場合は、
大阪航空局長の承認が必要です。



飛行許可承認申請の手続きなどについては、航空局ホームページhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)にてご確認ください。



【問合せ先】
無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
電話:航空局ホームページに掲載 受付時間:平日 9時から17時まで

(2)空港周辺では、すべてのドローンなどの飛行が禁止されています

小型無人機等飛行禁止法により、対象空港である大阪国際空港の周辺約300mの上空においては、重さや大きさに関係なく、原則としてドローンなどの飛行が禁止されています。飛行させる場合、関西エアポート株式会社の同意や大阪府公安委員会・兵庫県公安委員会への事前通報が必要となります。



【問合せ先】
関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部
電話:06-4865-9601 受付時間:平日 9時から17時まで
豊中警察署
電話:06-6849-1234 受付時間:平日 9時から17時まで

○ドローンなどの登録義務化について(重量100g以上のドローン・ラジコン飛行機など)

航空法の改正により、令和4年6月20日から、ドローンなどの登録が義務化され、登録されていないドローンなどを飛行させることができなくなりました。
登録制度の詳細や手続き方法などは、無人航空機登録ポータルサイトhttps://www.mlit.go.jp/koku/drone/)にてご確認ください。



【問合せ先】
無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
電話:無人航空機登録ポータルサイトまたは航空局ホームページに掲載 受付時間:平日 9時から17時まで



お問合せ

都市活力部 空港課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2111
ファクス:06-4865-2058

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