このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

認可地縁団体制度について

ページ番号:463108736

更新日:2024年7月4日

認可地縁団体制度とは

従来、自治会には法人格が認められておらず、事実上、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。
そのため、団体所有であっても代表者や会員の方々の個人名義で登記せざるを得ないことから、名義人の転居や死亡により、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会等の「地縁による団体」が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得することができる制度「認可地縁団体制度」が導入されました(地方自治法第260条の2)。本制度により、自治会等の「地縁による団体」が一定の手続きを経て法人格を取得し、団体名での不動産登記が可能となりました。
地域の様々な課題に取り組むために、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
なお、法人格を取得しても、従来からの「地縁による団体」と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

「地縁による団体」とは

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2 第1項)と定義されています。区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体です。
 
したがって、自治会のように一定の区域に住所を有していれば、誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。

申請できる団体

 認可地縁団体制度を申請できる団体は『一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁による団体』です。

申請できない団体

下記のような条件が設定された団体は申請いただくことができません。

1.特定の目的の活動のみを行う団体

  スポーツ活動、文化サークル活動、環境活動のような特定の活動のみを行う団体が該当します。

2.構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体

  老人会、婦人会のような年齢、性別、その他属性を加入の要件に設定している団体が該当します。

認可要件

 4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を満たす地縁による団体が認可の対象となります。

1.地縁による団体が存在する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

・「地域的な共同活動」とはスポーツや文化活動などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を指します。具体的には清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営などが挙げられます。
・「現にその活動を行っていると認められる」ためには総会に提出され、承認された前年度の活動実績の報告書などが必要になります。

2.地縁による団体が存在する区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

・「客観的に明らか」とは、地縁による団体内の規約において、町又は字及び地番あるいは住居表示による活動区域が設定されている必要があることを指します。また、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できると市町村長が認める場合において、河川、道路等を利用して区域を定めることが可能です。なお、認可地縁団体制度は『現に存在する地縁による団体』が申請いただく制度になり、その区域の設定は申請の段階で設定されている必要があると考えられます。したがって、認可地縁団体制度の申請にあたり、新たな活動区域を設定いただくことはできませんし、活動区域が不安定な状態であると申請いただくことはできません。

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

・構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人に与えられなければなりません。入会の申し込みがあった場合、正当な理由なく拒むことはできません。なお、自治会などの「地縁による団体」の多くは加入単位を世帯で換算されているかと思われますが、認可地縁団体ではその単位が個人となります。
・「相当数の者が現に構成員」とは、豊中市の場合、その区域に住所を有するすべての個人の内、過半数が構成員になっていることを指します。

4.規約を定めていること

【規約に定めなければならない事項】
 (1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項
 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項
【規約に定めるのが望ましい事項】
 (1)規約の変更に関する事項 (2)解散に関する事項 (3)残余財産の処分に関する事項

認可手続きの流れ

1.団体内での話し合い

・認可地縁団体制度の必要性について、団体内でお話合いを行ってください。

2.申請についての相談

・団体内での方針が決定されましたら、地域連携課までご相談ください。

3.総会の開催

・総会で認可地縁団体制度利用についての意思決定を行ってください。

4.申請書の作成・提出

・必要な書類を整えられた後、地域連携課までご提出ください。
 地域連携課で申請書類の審査を行います。

5.認可

・審査の結果、認可要件に該当すると判断されましたら地域連携課から団体へ認可された旨の通知と、告示を行います。
 認可を受けられた後、団体の目的に応じた手続きを行っていただくことが可能となります。

申請様式

お問合せ

市民協働部 地域連携課
〒561-0802 豊中市曽根東町3丁目7番3号
電話:06-6866-1102
ファクス:06-6863-4427

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る