豊中市本社機能立地促進奨励金
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更新日:2026年1月28日
市内における本社機能を担う事業所の立地の促進を図ることで、本市経済を活性化します。
対象者
ア.建物を新たに取得することにより、本社機能を市に移転する事業者
イ.会社法に規定する会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
ウ.資本金等の額が1千万以上かつ、常時雇用する従業員数が20名以上の事業者
| 本社機能とは | 会社の事業活動において全社的な業務を行うもののうち、特に重要な役割を担う企画、情報処理、研究開発に関する機能、または財務、人事などの管理部門機能をもち、登記又はその他の方法により対外的に明示されているもの |
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対象区域
市内全域
ただし、豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金の対象となる場合は本奨励金は対象とならない
交付要件
(1)事業所(建物)を新規取得していること
(2)土地を自己所有又は賃借していること
(3)設備(償却資産)の新規取得額合計が1千万円以上であること
(4)〈雇用促進〉事業開始後3年を経過した日に、市民を1年以上新規に正規雇用していること
奨励額
(1)~(3)対象者が負担した土地・事業所(建物)・設備(償却資産)の固定資産税額に相当する額のうち1/2を5年間
(上限1億円/年)
(4)〈雇用促進〉1人あたり10万円
(上限1千万円)
要綱・要領
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お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058


