豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金(立地促進奨励金・環境配慮奨励金・雇用促進奨励金)
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更新日:2025年8月7日
本市の経済の活性化および市民生活の向上に資するため、企業の立地を行う事業者に対し奨励措置を講じることにより、産業の振興および空洞化の防止ならびに雇用機会の拡大を図るとともに、地域と調和した企業の立地を促進することを目的とします。
対象となる業種
日本標準産業分類において分類された以下の業種が対象となります。
- 製造業
- 卸売業
- 道路貨物運送業でかつ、倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを併せて行う事業者
対象となる区域
都市計画法第8条に定める用途地域のうち、準工業地域・工業地域が対象です。
産業誘導区域や重点エリアではより手厚い奨励措置を設けています。
概要
立地促進奨励金 | 環境配慮奨励金 | 雇用促進奨励金 |
|
---|---|---|---|
交付要件 | 1.事業所 |
豊中市環境配慮指針に基づく |
事業開始後3年を経過した日に、 |
交付内容 | 土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる |
基準を1平方メートル |
1人あたり10万円 |
備 考 | 【上限】1億円 | 【上限】1,000万円 | 【上限】1,000万円 |
奨励金の申込みにあたっては、自己所有の場合は建築確認申請までに、借り受けの場合は賃貸借契約の締結までに、 |
産業誘導区域とは
現在事業所が集積し、住宅立地が進んでいない地域で、今後も事業所の集積を図り、住工混在の進行を防止することで安定した操業環境の維持・形成を図る区域です。
重点エリアとは
住宅がほとんど立地しておらず、事業所が集積している地域において、事業所の操業環境の維持・形成を最優先する区域です。
(原田中1丁目の一部、服部西町5丁目の一部、服部寿町5丁目の一部)
重点エリア指定区域 原田中1丁目の一部(PDF:337KB)
重点エリア指定区域 服部西町5丁目の一部、服部寿町5丁目の一部(PDF:480KB)
条例・施行規則
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お問合せ
都市活力部産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2199
ファクス:06-4865-2058
