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豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金(立地促進奨励金・環境配慮奨励金・雇用促進奨励金)

ページ番号:166954564

更新日:2025年8月7日

本市の経済の活性化および市民生活の向上に資するため、企業の立地を行う事業者に対し奨励措置を講じることにより、産業の振興および空洞化の防止ならびに雇用機会の拡大を図るとともに、地域と調和した企業の立地を促進することを目的とします。

対象となる業種

日本標準産業分類において分類された以下の業種が対象となります。

  1. 製造業
  2. 卸売業
  3. 道路貨物運送業でかつ、倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを併せて行う事業者

対象となる区域

都市計画法第8条に定める用途地域のうち、準工業地域・工業地域が対象です。
産業誘導区域や重点エリアではより手厚い奨励措置を設けています。

概要

  立地促進奨励金 環境配慮奨励金

雇用促進奨励金

交付要件

1.事業所
 以下の建物の取得または借受であること
 ・新設:床面積100平方メートル以上
 ・増設:床面積30平方メートル以上の拡張であり、
     かつ総床面積が100平方メートル以上の建替
 ・建替:床面積100平方メートル以上の建替
2.土地
 自己所有・賃貸いずれも可(面積要件なし)
3.設備(償却資産)
 新規取得額合計が1,000万円以上であること

豊中市環境配慮指針に基づく
緑化基準を超える緑地を整備
していること

事業開始後3年を経過した日に、
市民を1年以上新規に正規に雇用
していること。

交付内容

土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる
固定資産税の1/2を5年間にわたって交付
「産業誘導区域」の場合は3/4を5年間にわたって交付
「重点エリア」の場合は固定資産税相当額を5年間にわたって交付

基準を1平方メートル
上回るごとに1万円

1人あたり10万円
備  考 【上限】1億円 【上限】1,000万円 【上限】1,000万円

奨励金の申込みにあたっては、自己所有の場合は建築確認申請までに、借り受けの場合は賃貸借契約の締結までに、
事前に産業振興課までご相談ください。

産業誘導区域とは

現在事業所が集積し、住宅立地が進んでいない地域で、今後も事業所の集積を図り、住工混在の進行を防止することで安定した操業環境の維持・形成を図る区域です。

重点エリアとは

住宅がほとんど立地しておらず、事業所が集積している地域において、事業所の操業環境の維持・形成を最優先する区域です。
(原田中1丁目の一部、服部西町5丁目の一部、服部寿町5丁目の一部)

条例・施行規則

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お問合せ

都市活力部産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2199
ファクス:06-4865-2058

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