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産業振興を図る「重点エリア」を拡大しました

ページ番号:549242161

更新日:2023年4月1日

豊中市企業立地促進条例の改正と「重点エリア」の拡大について

 本市は、昭和11年(1936年)の市政施行以来、良好な住宅都市・教育文化都市として発展を続け、交通の利便性や豊富な人材といった都市としての高いポテンシャルを背景に、市の西部・南部に位置する準工業地域・工業地域に事業所が集積しています。平成31年1月には、この地域において、事業所が集積し住宅立地が進んでいない地域で今後も事業所の集積を図り、安定した操業環境の維持・形成を図る地域を「産業誘導区域」に設定しました。
 この産業誘導区域において、操業環境の維持・形成を最優先し、事業所の集積を誘導することを狙いとして、令和4年(2022年)4月1日に原田中1丁目の一部を「重点エリア(工業保全地区)」として初めて指定しました。
 この度、令和5年(2023年)4月1日に新たに原田中1丁目の一部と服部西町5丁目・服部寿町5丁目の一部を重点エリアに追加しました。
 
 重点エリアでは条例※1による住宅等※2の建築の制限を行い、あわせて企業立地促進条例を改正し、同区域内における企業立地促進奨励金等の支援制度を拡充しています。
⇒制限内容(工業保全地区)についてはこちら
※1 北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例
※2 住宅等:住宅(兼用住宅を含む)、共同住宅、寄宿舎又は下宿、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

重点エリアの指定区域

重点エリアでの支援制度

事業者への支援制度

立地促進奨励金の制度拡充

重点エリア
固定資産税相当額を5年間にわたって交付
【産業誘導区域】
固定資産税の3/4を5年間にわたって交付
【準工業地域・工業地域】
固定資産税の1/2を5年間にわたって交付

詳しくはこちら

地権者への支援制度

産業利用補助金の制度拡充

土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%)
貸工場等建築の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)

詳しくはこちら

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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