特別用途地区
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更新日:2023年4月3日
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため
当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
具体的な制限内容は建築基準法に基づく条例によって規定します。
特別用途地区の指定状況
特別用途地区(工業保全地区)
市では産業振興に向けた取り組みとして、安定した操業環境の維持・形成を図るため、 産業誘導区域を設定しています。
その取り組みをさらに進めるため、産業誘導区域の中で 住宅がほとんど立地しておらず事業所の集積を誘導する区域を
「重点エリア」と設定し、 支援制度の拡充を行うとともに、土地利用規制として都市計画で特別用途地区の指定を行いました。
<支援制度>
本区域では、事業者への支援制度である「企業立地促進奨励金」と地権者等への支援制度である「産業利用補助金」を拡充しています。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534