地籍調査の進め方
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更新日:2023年5月2日
豊中市では、平成16年度から地籍調査のひとつである官民境界等先行調査、令和3年度からは街区境界調査を実施しています。
官民境界等先行調査及び街区境界調査とは、本市が所有する道路・水路等公共用地と、宅地・畑等の民有地との境界(官民境界)を先行して確認する調査のことをいいます。
本来の地籍調査であれば、みなさまが所有の土地すべての境界を関係権利者と立会し確認しますが、豊中市のような都市部においては、土地が細分化されているうえに、権利関係が複雑であるため、筆ごとの地籍を調査する一筆地調査に非常に長い期間を要することから事業が効率的に進まないのが現状です。そのため、みなさまの土地と公共用地(道路・公園・水路・学校・保育所など)の境界を先行的に調査するものです。
土地所有者のみなさまには本来、家の建替えや土地の分筆などの行為を行うに当り、「官民境界明示」が必要となり、土地所有者の負担で測量を行う必要があります。
しかし、今回承諾いただいた土地については官民境界の証明書を発行することが可能となり、道路部分の測量費用負担が軽減できます。
また、境界点は数値データ(座標)で管理することとなるため、災害時の迅速な復旧に役立てられます。
街区境界調査の大まかな流れ
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 地域の決定 | 大阪府との協議により事業計画を定めて、順次 実施地区を決めます |
2 | 調書の作成 | 一筆毎の土地について法務局や市の資料など により調書を作成します |
3 | 地元説明の実施 | 実施地区内の各自治会役員様に事業説明を行 い事業案内ビラの掲示・回覧をお願いします |
4 | 事業案内の送付 | 立会対象者の皆様に事業案内を送付いたします |
5 | 仮境界点の設置 | 作成した調書に基づき現地を確認し、仮の境界 点をペンキなどで現地に標示します |
6 | 立会の通知 | 立会対象となる土地所有者の皆様に対して現地 立会していただく日時を通知いたします |
7 | 立会・承諾 | 現地立会し、説明いたします境界の内容にご同意 いただけますとご署名・承諾印をお願いします |
8 | プレート等の埋設・測量 | 確認していただいた境界点にプレート等を埋設し、 測量により位置を記録します |
お問合せ
財務部 資産管理課 明示係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2373
ファクス:06-6858-8647
