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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

ページ番号:449338514

更新日:2023年6月16日

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、1.有償で譲渡する場合にあらかじめ(契約を結ぶ前に)届け出ることが義務づけられている「届出」と、 2.地方公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。
本制度についての詳細は、下記「様式等」の「公拡法手続き案内」をご参照ください。
なお、豊中市域内の土地の届出は豊中市長宛てとなりますので、ご注意ください。

届出について

公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出は、豊中市電子申込システムにてお手続きいただけます。
※利用者登録せずにお手続きいただくことも可能です。

電子申込システム
QRコード

届出等の対象要件と手続き

届出の必要な場合

  • 都市計画施設等の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内で面積が5,000平方メートル以上の土地(*)
    (*)豊中市は全域が市街化区域です。

申出ができる場合

  • 豊中市域内200平方メートル以上の土地

必要書類

  • 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書(記入欄に収まらない場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙(書式自由)に書ききれなかった事項を記入してください。)
  • 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
  • 周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
  • 委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)

様式等

各種様式は、豊中市役所財務部資産管理課の窓口でも配布しています。

関連リンク

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お問合せ

財務部 資産管理課 用地対策係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2314
ファクス:06-6858-8647

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