屋外広告物・継続許可申請の許可期間について
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更新日:2021年3月15日
屋外広告物条例第14条第4項において、広告物表示者等は許可期間が満了した後、引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、当該期間満了の日前7日までに、継続許可の申請を行い、許可を受けなければならないこととしております。
このことにより、令和3年4月1日以降の継続許可申請受付分より、許可日について、以下お知らせのとおり取り扱いますのでご注意ください。
屋外広告物・継続居申請の許可期間について(PDF:41KB)
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