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屋外広告物のルール、正しく守っていますか?

ページ番号:469050778

更新日:2026年3月12日

【ご注意ください】屋外広告物設置に当たっての建築基準法上の取扱いについて

屋外広告物の設置については、豊中市屋外広告物条例のほか、建築基準法にも規定がありますので、適切に行ってください。
新規設置の場合は、下記の通り建築確認申請が必要となる場合があります。また、変更に際しても、建築基準法に適合する必要があります。
必要に応じて建築士等に相談してください。

  • 高さが4mを超える広告塔・広告板等を設置する場合は、建築確認申請が必要です。
  • 防火地域内で建築物の屋上に設置する広告塔・広告板等、もしくは高さが3mを超える広告塔・広告板等を設置する場合は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。

防火地域内外のご確認について

豊中市HP「地図情報とよなか」
防火地域内かの検索についてはコチラ

不燃材料のご確認について

国交省HP「建築基準法に基づく構造方法等の 認定・特殊構造方法等の認定」
不燃材料の確認についてはコチラ

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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