電子申請による手続きの開始について
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更新日:2022年4月1日
行政手続きの電子申請化により市民・事業者のみなさんの負担軽減を図るため、以下に記載している手続きについては電子申請による手続きが可能です。
手続き名を選択すると、申込画面に移行します。
豊中市都市景観条例に係る届出等
手続き名 | 説明 |
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景観計画区域内における行為の届出 | 景観計画区域内において届出が必要な行為をする場合に行う手続きです。 |
景観計画区域内における行為の変更届出 | 景観計画区域内における行為の届出後、届け出た行為の内容に変更が生じる場合に行う手続きです。 |
景観計画区域内における行為の完了等の届出 | 景観計画区域内における行為の届出後、行為を完了又は中止した際に行う手続きです。 |
都市景観形成推進地区内における行為の届出 | 都市景観景観形成推進地区内において届出が必要な行為をする場合に行う手続きです。 |
都市景観形成推進地区内における行為の変更届出 | 都市景観形成推進地区内における行為の届出後、届け出た行為の内容に変更が生じる場合に行う手続きです。 |
都市景観形成推進地区内における行為の完了等の届出 | 都市景観形成推進地区内における行為の届出後、行為を完了又は中止した際に行う手続きです。 |
豊中市屋外広告物条例に係る届出等
手続き名 | 説明 |
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事前協議(新規・変更・継続) | 屋外広告物の許可申請前に行う手続きです。(一部の手続きは除きます。) |
屋外広告物許可申請(新規・継続) | 屋外広告物を新たに表示・設置する場合や、すでに許可を受けた広告物を継続して表示・設置する場合に行う手続きです。 |
屋外広告物変更許可申請 | すでに許可を受けた屋外広告物を変更する場合に行う手続きです。 |
屋外広告物変更の届出 | 屋外広告物の許可後、申請者の氏名等に変更がある場合に行う手続きです。 |
屋外広告物の許可後、工事が完了した場合に行う手続きです。 | |
屋外広告物工事取止の届出 | 屋外広告物の許可後、工事取止めとなった場合に行う手続きです。 |
屋外広告物管理者の届出 | 屋外広告物の許可後、新たに管理者を設置又は、管理者の氏名等に変更がある場合に行う手続きです。 |
屋外広告物滅失の届出 | 屋外広告物の許可後、広告物が滅失した場合に行う手続きです。 |
屋外広告物除却の届出 | 屋外広告物の許可後、広告物を除却した場合に行う手続きです。 |
特例屋外広告業の届出 | 大阪府知事登録を受けた屋外広告業を営む方が、豊中市市域内で屋外広告業を営む場合、豊中市に府の登録事業者とみなすことができる手続きです。 |
特例屋外広告業登録事項変更の届出 | 豊中市へ特例屋外広告業の届出をしている方が、登録事項に変更が生じた場合に行う手続きです。 |
風致地区内行為許可に係る申請等
手続き名 | 説明 |
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風致地区内行為許可申請 | 風致地区内において許可が必要な行為を行う場合に必要な手続きです。 |
風致地区内行為住所等変更届出 | 風致地区内で許可を受けた後に申請者の氏名や住所に変更が生じた場合に行う手続きです。 |
風致地区内行為地位継承届出 | 風致地区内で許可を受けた後に相続等によりその地位や土地・建物の所有権が継承された場合に行う手続きです。 |
風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出 | 風致地区内で許可を受けた行為を終了・廃止・中止した場合に行う手続きです。 |
お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534