公民館 部屋使用料の還付(返金)について
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更新日:2025年1月9日
還付(返金)の申し込みについて
グループの都合などで部屋使用を取り消しする場合、部屋使用料の半額を還付します。(条件あり)
・施設使用の1か月前の同日までに「豊中市立公民館使用承認取消申出書兼使用料還付請求書」で申し込みをした公民館に来館または、郵送で提出してください。
・ただし、1か月前の同日が土曜日、日曜日、祝日又は12月29日から翌年1月3日までの日、その他の休館日に当たる場合は、その直前の平日までに提出してください。
・なお、上記期限までに必要書類が整わない場合は還付できませんので、早めの手続きをお願いします。
台風等により気象警報が発表された場合の部屋使用の取り消しについて(全額還付)
1.台風や豪雨等による気象警報が発表された、あるいは発表が予想される場合に、使用承認済みの部屋の取り消しをされる場合は、必ず、当日中に公民館職員や、警備員が勤務している時間帯(8時45分から21時まで)に連絡してください。
2.当日中に取り消しの申し出があり、かつ実際に使用区分の時間帯に警報の発表があった場合に限り、使用料の全額還付をします。
※庄内公民館のみ、17時15分以降または土日祝の利用は、翌営業日の正午までが事前申し出ありとします。
※警報が発表されなかった場合は、使用料の全額還付はできません。
※なお、各使用区分の「警報が発表されている時間帯」内に警報が解除された場合にも適用します。
3.還付の対象となる気象警報は、豊中市に発表された暴風警報および大雨・洪水警報のいずれかとします。
4.後日(当日でも可)公民館に来館または、郵送で使用料の全額還付の手続きを行ってください。
5.すでに、部屋の使用を始められた後は、警報発表の有無にかかわらず還付は行いません。
使用区分(使用開始時刻と使用終了時刻) |
警報が発表されている時間帯 |
---|---|
あさ(9時から12時まで) |
7時から12時まで |
ひる(13時から17時まで) | 11時から17時まで |
よる(18時から21時まで) | 16時から21時まで |
還付受付場所
施設利用申し込みをした公民館
還付方法
施設使用申込者の指定する金融機関口座に振込みます。
還付に必要な書類
・「豊中市立公民館使用承認取消申出書兼使用料還付請求書」このホームページからダウンロードできます。
・使用取消を行う「公民館使用承認書兼領収書」
・振込先金融機関口座番号の分かるもの
還付申請書類
A4サイズで印刷してください。
豊中市立公民館使用承認取消申出書兼使用料還付請求書(PDF:67KB)
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