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豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱要領の改正について

ページ番号:326485506

更新日:2025年2月1日

豊中市、豊中市上下水道局、市立豊中病院が発注する工事において、現場代理人の取扱いについて一部改正を行います。

改正の概要

1.変更内容について

現場代理人の常駐義務の緩和要件を変更しました。
発注者又は監督員と常に携帯電話で連絡が取れ、求めに応じ工事現場に速やかに向かう等の対応が出来る場合は、契約金額が 4,500万円(建築一式工事は 9,000 万円)未満の工事で、現場説明書において常駐義務を緩和するとした工事を、契約書第10条第3項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないもの」として取り扱います。

2.取扱要領について

豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱要領を改正しました。(令和7年2月1日実施)

3.適用年月日について

令和7年2月1日以降に契約を行う案件から適用します。

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お問合せ

総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225

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