一般競争入札における手持工事制限の見直しについて
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更新日:2024年3月5日
一般競争入札の公告における、手持工事件数及び手持工事金額の制限を緩和します。
1.適用日について
令和6年(2024年)4月1日以降に公告を行う案件から適用します。
2.内容
手持工事の制限は、市内業者の受注機会均等を図るため一般競争入札の公告における申込制限として設けているものですが、物価高騰等により現行の手持工事制限の内容が適切でない状況と考えられ、入札不調の要因のひとつとも推察されるため、令和6年4月以降に公告する案件については手持工事件数及び手持工事金額の制限を緩和します。詳細な内容につきましては、各案件の公告をご確認ください。
(1)手持工事件数の緩和
現在、本市が発注した予定価格3千万円以上の工事を5件、1年以内に竣工した予定価格3千万円以上の工事検査において80点以上の工事成績を取得したことがある者にあっては6件を手持工事件数の上限としています。これらを、それぞれ1ずつ増やしたものを上限とします。
(2)手持工事金額の緩和
物価や設計労務単価の上昇を考慮して、手持工事金額の上限を1.5倍に見直します。
お問合せ
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