建設工事請負、工事に係る設計・監理・調査及び測量調査(航空測量を除く。)委託の最低制限価格の算定方法について(令和6年8月1日から実施)
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更新日:2024年7月22日
本市が発注する建設工事案件については、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定されている趣旨により、当該契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格を設定しております。
本市におきます同価格の設定方法は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会による「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用協議会モデル」における算定方式に準拠し設定を行っております。
建設工事の最低制限価格の算定方法の見直しについて(令和4年3月25日通知)(PDF:168KB)
工事に係る設計・監理・調査等及び測量調査(航空測量を除く。)委託の最低制限価格の算定方法の見直しについて(令和6年7月22日通知)(PDF:164KB)
最低制限価格の算定方法
建設工事
予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった次に掲げる式の合計額(1,000円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税を加算した額。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2に、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
イ 【計算式】
(1) 直接工事費×0.97
(2) 共通仮設費×0.90
(3) 現場管理費×0.90
(4) 一般管理費×0.68
最低制限価格= (1)から(4)までの合計額(1,000円未満切り捨て) + 消費税及び地方消費税
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とする。(※)
※ロを適用する工事としては、機械器具設置工事などプラント設備工事等とする。
工事に係る設計・監理・調査及び測量調査(航空測量を除く。)委託
下記の表イの業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表(1)から(4)までに掲げる額の合計額(1,000円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税を加算した額。
ただし、測量業務に係る契約については、その割合が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、
地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。(※)
※ロを適用する業務は、管渠カメラ調査委託、土木設計のうち下水道及び水道設計等について適用をするものとする。
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