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工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の導入について

ページ番号:953065867

更新日:2021年2月26日

豊中市では平成28年4月1日から、平成11年1月に国土交通省が施行した「下請セーフティネット債務保証事業」及び平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入することとしました。

工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度とは

この制度は、豊中市と工事請負契約を締結している元請業者が、本制度による融資を希望する場合、豊中市からの工事請負代金債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

対象となる建設業者

中小・中堅元請建設業者
※中小・中堅元請建設業者とは、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者

債権譲渡の範囲

工事請負代金から前払金、部分払金等の支払済額等を控除した額

市が債権譲渡を承諾する時期

(1)工事の出来高が前払金以上に到達したと認めれる日以降(下請セーフティネット)
(2)工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降(経営強化融資)

様式等

下請セーフティネット債務保証事業

詳しくは、こちらをご覧ください。

地域建設業経営強化融資制度

詳しくは、こちらをご覧ください。

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お問合せ

総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225

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