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工事請負契約における単品スライド条項の適用について

ページ番号:782379089

更新日:2019年12月9日

 工事請負契約における単品スライド条項の適用について

 平成20年度に鋼材類や原油価格の上昇により建築資材が高騰した状況を踏まえ、本市発注(上下水道局、教育委員会等を含む)の請負工事に関して、平成20年12月1日から建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の規定を適用してきましたが、平成21年12月1日付けで単品スライド条項の減額となる場合の運用についても下記のとおり定めましたのでお知らせします。

  令和元年(2019年)12月9日修正
  請求書・計算書の様式について、日付の欄を修正しました。

増額運用

1.適用日: 平成20年12月1日
2.対象となる工事材料: 「鋼材類」、「燃料油」及び「原材料費の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要工事材料(以下、「その他 工事材料」という。)」
3.対象となる工事: 適用日において継続中の工事及び適用日以降の新規契約工事
4.発注者負担: 対象資材の価格上昇に伴う増額部分の内、対象請負金額の1%を超える額
5.その他: 運用の主要な内容については、別紙「単品スライド条項の運用に係る取扱い」を参照

減額運用

1.適用日:平成21年12月1日
2.対象となる工事材料: 「鋼材類」、「燃料油」及び「原材料費の低落等の特別な要因により、価格の著しい下落が認められる主要工事材料(以下、「その他 工事材料」という。)」
3.対象となる工事: 適用日において継続中の工事及び適用日以降の新規契約工事
4.減額の対象:対象となる工事材料の価格変動に伴う減額部分の内、 対象請負金額の1%を超える額
5.その他: 運用の主要な内容については、別紙「単品スライド条項の減額となる場合の運用に係る取扱い」を参照してください。

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お問合せ

総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225

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