このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱の制定について(お知らせ)

ページ番号:974978723

更新日:2021年7月19日

豊中市が発注するすべての契約から暴力団等の介入を排除します。

 平成24年2月1日に、本市が発注する建設工事、物品調達及び委託業務等のすべての契約から暴力団等の介入を排除するため、「豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱」を制定しました。この要綱の運用にあたり、本市は大阪府警察本部、大阪府豊中警察署及び大阪府豊中南警察署との相互協力や連絡協議体制の確立について、「豊中市発注契約に係る暴力団等排除に関する覚書」を締結しました。

不当介入に対する届出・報告等

1 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成24年2月1日制定)」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、本市への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。

2 報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、本市に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要するため時間的余裕がなく、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により報告し、及び届け出るものとする。

3 受注者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。

4 報告・届出を怠った場合は、当該受注者等に対し、注意の喚起を行うことがある。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

お問合せ

総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る