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豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務(申請期限延長分)随意契約理由

ページ番号:452727050

更新日:2023年1月4日

随意契約理由

契約担当課名

くらし支援課

契約名称

豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務委託

契約内容

豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務(申請期限延長分)

契約締結日

令和4年(2022年)11月1日

契約期間

令和4年(2022年)11月1日から令和5年(2023年)3月31日まで

契約の相手方

株式会社広済堂ネクスト

契約金額

11,744,700円

随意契約理由

 本業務は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立や生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する国の時限的な制度です。
 本業務は、支援金の申請期限が令和4 年 9 月 30 日から同年 12 月 31 日まで延長されたことに伴い、同年 11 月以降必要となる業務について新たに委託を行うものです。
 (株)広済堂ネクストは、令和 3 年度「豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務」の公募型プロポーザルにより決定した受託事業者となり、令和 4 年度においても引き続き当該業務を受託のうえ、業務を誠実かつ正確に遂行しており、本制度及び事務処理に関する専門的知識と経験の蓄積があるとともに、受給対象者への説明や質問対応等についてノウハウを有しています。また、制度対象者及び支給決定者を管理するシステムを構築のうえ、現在円滑な運営が なされています。加えて、制度上の主旨からも、生活困窮世帯にできるだけ負担を少なく、正確・迅速に支援金を支給することが最優先であるとともに、当該申請期限の延長による新たな対象者の受付等についても、対応に差が生じないよう同等のサービスを公平に提供する必要があることなど、サービス継続の重要性からも書類受付・審査、支給事務、支援期間中の支給決定者の状況変化の確認等を途切れることなく実施することが不可欠です。
 これらの事から、本業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結するものです。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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