豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務委託の随意契約結果について
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更新日:2022年5月20日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務委託
契約内容
豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務
契約締結日
令和4年(2022年)4月1日
契約期間
令和4年(2022年)4月1日から令和4年(2022年)11月30日まで
契約の相手方
株式会社広済堂ネクスト
契約金額
27,413,375円
随意契約理由
本業務は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立や生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する国の時限的な制度です。
申請期限は、当初の令和3年(2021年)8月31日から、3度の延長を経て令和4年6月30日迄となっています。
(株)広済堂ネクストは、令和3年度「豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務」を公募型プロポーザルにより決定した受託事業者であり、この間、業務を誠実かつ正確に遂行しており、本制度及び事務処理に関する専門的知識と経験の蓄積があり、受給対象者への説明や質問対応等についてノウハウを有しています。加えて、制度対象者及び支給決定者を管理するシステムを構築し円滑な運営がなされました。
本制度の主旨からも、生活に困窮する世帯にできるだけ負担を少なく、正確・迅速に支援金を支給することを最優先とする必要があります。また、3月末に申請があった場合の支給は年度をまたぎ4月になることや、再支給を含めた令和4年度の受付等も対応に差が生じないよう同等のサービスを公平に提供する必要があることなど、支援対象者へのサービス継続の重要性からも書類受付・審査、支給事務、支援期間中の支給決定者の状況変化の確認等を途切れることなく実施することが不可欠です。
これらの事から、本業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結するものです。
なお、本業者は、現在入札参加停止措置の期間中ではありますが、豊中市入札参加停止基準第6条のただし書きの規定に照らし、上記理由をやむを得ない事由として認め随意契約の相手方とするものです。
豊中市生活困窮者自立支援金相談・受付等業務随意契約理由(PDF:208KB)
