就労準備支援事業「手作業等就業体験事業」業務の随意契約結果について
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更新日:2023年7月31日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
就労準備支援事業「手作業等就業体験事業」業務
契約内容
就労準備支援事業「手作業等就業体験事業」業務一式
契約締結日
令和5年4月1日
契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
契約の相手方
株式会社新事業開発研究所
契約金額
1,999,921円
随意契約理由
本事業は、生活自立支援・対人能力、社会適応能力等に問題を抱え、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備として基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援するもので、就労に対する意欲喚起や、適応能力等の自覚を促すものである。
就労準備支援事業は、個々の状況、関心、就労イメージ等に対する訓練メニューが必要であり、本業務にかかる訓練メニューとしては、座ってできる軽作業や、自立相談支援機関とその担当支援員の目の届くところでの作業、物品の販売活動をとおしての対人コミュニケーション能力の確認及びその向上、さらにこれらの訓練をとおしての就労・社会参加に向けた意欲向上を目的とするものである。
事業受託者には、就労困難者の支援に対する基本的な考え方、具体的な支援方法や体制、ノウハウ等が必要となるが、これらは事業者の実績、専門性、体制、活動内容、創造力等により顕著な差異が認められ、価格のみによる競争入札には適さない。
そのため、令和4年度の受託者選定においては、受託者の企画力、創造力、実績等を適切に審査して決定する公募型プロポーザルを実施した。また、本業務は、支援者と支援対象者の関係性や支援内容の継続性が重要であることから、公募型プロポーザル実施時には、委託業務の履行状況及び支援実績、事業の実施内容やその効果の検討結果等をふまえ最長で令和7年(2025年)3月31日まで契約を更新する場合があると募集しており、上記事業者は適正に業務を履行していたと認められることから、令和5年度の委託契約を更新するものである。
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