地域包括支援センター等法律相談支援 業務委託契約の随意契約理由について
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更新日:2025年4月6日
随意契約理由
契約担当課名
長寿安心課
契約名称
令和7年度地域包括支援センター等法律相談支援業務委託契約
契約内容
地域包括支援センターへの法律相談支援業務
契約締結日
令和7年(2025年)4月1日
契約期間
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日
契約の相手方
大阪市北区西天満1丁目12番5号
大阪弁護士会
契約金額
616,000円
随意契約理由
本業務は、地域包括支援センターが実施する総合相談支援業務において、法律的な見地から必要な助言等の支援を行うものである。
法律的な見地から業務を遂行するにあたり、大阪府内に他の関係団体が存在しないことから、当該事業者に委託することが適任と考えるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により契約するものである。
令和7年度地域包括支援センター等法律相談支援 業務委託契約随意契約理由(PDF:40KB)
お問合せ
福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611
