生活困窮者自立相談支援事業(法律相談)業務の随意契約結果について
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更新日:2025年4月22日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
生活困窮者自立相談支援事業(法律相談)
契約内容
生活困窮者自立相談支援事業に関する法律相談業務
契約締結日
令和7年4月1日
契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
契約の相手方
大阪弁護士会
契約金額
660,000円
随意契約理由
生活困窮者自立支援法に基づく本事業は、経済的に困窮して いる方や関係者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言をし、 自立の促進を図ることを目的とした事業です。
法律に関する専門的観点を踏まえた適切な助言を迅速に行 う必要があり、必要に応じて、その都度弁護士に相談すること ができ、不測の事態へ対応するため弁護士を派遣してもらう必 要があります。 ついては、複数の弁護士とのネットワークを有し、本業務に対 応できる団体は府内にはなく、契約の性質が競争入札に適さな いことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号を適 用して、同会と随意契約を締結するものです。
生活困窮者自立相談支援事業(法律相談)業務随意契約理由(PDF:151KB)
