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DV被害者の方の新型コロナウイルスワクチン接種について

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

ワクチン接種券は、原則住民票がある市町村から送付されます。ワクチン接種予約をする際には接種券が必要です。(職域接種を除く)
DVの被害等のやむを得ない事情により住民票住所地以外の場所にお住まいの方で、接種券が届かない場合は、
手続き等により指定の住所にワクチン接種券を送付します。

1. 接種券の送付について(接種券の再発行)

やむを得ない事情があり、住民票住所地と居住地が異なり、接種券が届かず接種券を受け取ることができない場合、
住民票がある市町村においてワクチン接種券が発送されたことをご確認いただいたあと、その市町村に対して接種券再発行の申請を行ってください。
このとき、接種券の送付先を指定することができますので、安全に受け取れる送付先を指定してください。
(再発行の申請方法は、各市町村にお問い合わせください。)

2.住民票住所地以外でワクチン接種を受ける場合(住所地外接種届)

「住所地外接種届」を、ワクチン接種希望の医療機関がある市町村に事前に申請してください。申請することにより、
「住所地外接種届出済証」を受け取ります。
 (「住所地外接種届」の申請方法は、申請先の市町村にお問い合わせください。)

※ワクチン接種券再発行申請、住所地外接種届については、厚生労働省のコロナワクチンナビでWEB申請することが可能です。

3.医療機関等でのワクチン接種

医療機関で予約後、「ワクチン接種券」と「住所地外接種届出済証」を持参し、接種を受けてください。

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