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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

ページ番号:426688491

更新日:2019年7月29日

常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、次の(1)~(5)を行うことが義務づけられます。(300人以下の事業主は努力義務)

1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
2.1の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標取組内容取組みの実施時期計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
3.策定した行動計画の社内周知、外部公表
4.一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
5.自社の女性の活躍に関する情報公表

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍促進に関する取組みの実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください

大阪労働局ホームページ内の「女性の活躍推進情報コーナー」にも、行動計画の例、行動計画策定届の様式、策定届の記載例などを掲載しています

お問い合わせは、  大阪労働局雇用均等室(06-6941-8940)へ

お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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