女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう
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更新日:2019年7月29日
常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに、次の(1)~(5)を行うことが義務づけられます。(300人以下の事業主は努力義務)
1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
2.1の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組みの実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定
3.策定した行動計画の社内周知、外部公表
4.一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出
5.自社の女性の活躍に関する情報公表
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍促進に関する取組みの実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
大阪労働局ホームページ内の「女性の活躍推進情報コーナー」にも、行動計画の例、行動計画策定届の様式、策定届の記載例などを掲載しています
お問い合わせは、 大阪労働局雇用均等室(06-6941-8940)へ
