えせ同和行為を排除するために
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更新日:2022年8月2日
「同和問題はこわい」という誤ったイメージを利用して、会社や個人、官公署などに威圧的な態度で執拗に迫り、高額な書籍を売りつけたり、不当な利益や義務のないことを求める行為が横行しています。
えせ同和行為は、同和問題に関する誤った意識を市民に植えつける大きな原因となり、同和問題解決の大きな妨げになっています。
このようなえせ同和行為に対し、本市をはじめ、行政機関等が一体となってその排除を推進しています。
えせ同和行為に遭遇したときは
- 不当な要求は、「きっぱり」と断りましょう。あいまいな返事をするといっそう困難な状況になる場合があります。また、相手の要求を受け入れることが差別や被害の拡大につながります。
- 執拗にえせ同和行為を繰り返す場合は、「今後どうすべきか行政機関に相談する」と伝え、豊中市人権政策課(人権平和センター豊中)または大阪府えせ同和行為対策関係機関連絡会(大阪法務局人権擁護部内)に連絡しましょう。
- 企業や官公署の場合、窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。
- 具体的な要求を受けたときは次のところへ相談しましょう。
豊中市人権政策課(人権平和センター豊中):電話 06-6841-1313
大阪府えせ同和行為対策関係機関連絡会(大阪法務局人権擁護部内):電話 06-6942-9492
大阪府暴力追放推進センター:電話 06-6946-8930
大阪弁護士会 総合法律相談センター:電話 06-6364-1248 - 書籍などの購入を約束してしまった場合、8日以内ならクーリング・オフ制度で解約することができます。くらしかん 電話 06-6858-5060へ相談してください。
詳しくは下記資料をご覧ください。
えせ同和行為対応の手引(法務省人権擁護局作成)(PDF:54KB)
えせ同和行為の態様について-アンケート結果に見るえせ同和行為の傾向
具体的な要求としては、機関紙・図書等の購入の強要、寄附金・賛助金の強要、下請への参加強要、融資の強要等さまざまな形態があります。法務省が全国の6,000事業所を対象として、平成15年中にえせ同和行為による何らかの要求を受けたかについてアンケート調査を行ったところ、回答のあった2,295事業所のうち23.6%に当たる542事業所が要求を受けたと回答しています。要求の種類として最も多いのは、「機関紙・図書等物品購入の強要」で、要求の手口としては「執ように電話をかけてくる」との回答が半数以上を占めています。
平成15年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果概要(法務省人権擁護局作成)(PDF:83KB)
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