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住まいと人権

ページ番号:489005198

更新日:2020年7月8日

宅地建物の取り引きなど、さまざまな場で同和問題をはじめ外国人、障害者、高齢者、女性などの人権にかかわる問題が発生しています。
同和問題にかかわっては、下の調査結果(グラフ)から、住宅を選ぶときに「同和地区を避ける」という意識が多くの人にまだ根強く残っていることが伺えます。
Q1は、平成12年(2000年)に大阪府と市町村が共同実施した、「同和問題の解決に向けた実態等調査」の「府民意識調査」において、「住宅を選ぶ際に同和地区を避けることがあると思いますか?」という問いに対する回答をグラフに表したものですが、約4割の府民が「避けると思う」と回答していることが明らかになりました。
また、Q2は平成9年(1997年)に大阪府と府内の不動産業者が共同で実施した「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査」の調査結果ですが、取引物件が同和地区であるかどうかの質問を受けたことがあるかないかを聞いたところ、約5割の不動産業者が「ある」と回答しています。

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2000年同和問題の解決に向けた実態等調査府民意識調査より

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1997年宅建建物取引業者に関する人権問題実態調査より

市役所には時折次のような問合せ電話が寄せられます 平成12年(2000年)、豊中市内の中学校に寄せられた電話から 「家の仲介業者から聞いたのですが、○○の側に昔、同和地区があったのでしょうか?

転校するかもしれないので、校区に同和地区があるかどうかをお聞きしたい。そこを避けて住居を探すつもりなので…。」平成15年(2003年)、豊中市役所へ寄せられた電話から「自分の住んでいるところが同和地区だったら引越をしたい。」
「市内の不動産を購入したいが、親はそこが同和地区という理由で反対している。妻もそこへ住めば差別されるのではないか不安がっている。○○町が同和地区かどうか教えてほしい。」「部落差別はなくなった」という声をよく聞きますが、現在においても豊中市役所にこのような問い合わせが寄せられます。

同和地区であるかどうかを調査したり、同和地区あるいは同じ校区なら宅地建物を購入しない・入居しないのは部落差別です。また、「同和地区に住めば差別される」という考えは、同和問題が正しく理解されていないことによる、同和地区に対する差別意識の表れであると言えます。
私たちみんなで、同和地区に対する偏見や差別意識にとらわれていないか一緒に考えてみませんか。
外国人・障害者・高齢者・女性などであることを理由に入居を断られた人は誰でも好きなところに住む権利があります。

しかし、「外国人は生活習慣や文化が違うから」、「母子家庭には支払い能力がないから」、「高齢者や障害者は事故やトラブルが面倒」などの偏見によって、入居を拒む家主や不動産業者が絶えません。
豊中市に在住する外国人に対してアンケート調査(豊中市外国人市民アンケート調査:平成10年(1998年)実施)において、「住まいをさがすとき」に約5割の外国人が「差別をされた」と感じていることが明らかになりました。
外国人や障害者、高齢者、女性であることを理由に、入居を拒否することは差別であるとともに「住居基本権」を侵害することにもつながり、決して許されるものではありません。

また、過去にトラブルがあったとか、他から聞いたとかいうことでひとくくりにして入居を断ること正しいことではありません。予断と偏見をなくし、お互いの人権を尊重されるまちを、私たちみんなの力で築きましょう。

お問合せ

人権政策課 人権平和センター豊中
〒561-0884 豊中市岡町北3丁目13番7号
電話:06-6841-1313
ファクス:06-6841-1310

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