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差別落書きの防止について

ページ番号:138579627

更新日:2022年11月11日

差別落書きが発生しています

公園や施設、駅のトイレや電信柱などに「差別落書き」が発生しています。
特定の人をさして、誹謗・中傷するものや、差別意識や偏見を意図的に表現したものなどがあります。

差別落書きはやめましょう

差別落書きは、人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植えつけ、差別を助長・拡大していくなど、決して許されるものではありません。
また、誰かの心を傷つける落書きは、落書きをした人自身の心も傷つけます。
差別落書きはやめましょう。

落書きは犯罪です

落書きは、軽犯罪法や刑法(建造物損壊罪や器物損壊罪等)に基づき罰せられる犯罪です。
落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。

差別落書きを発見したときは

差別落書きを放置しておくと、新たな差別意識を植えつけ、差別を助長・拡大していくことにつながります。
差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、すぐに施設の管理者へ伝えてください。管理者が分からない場合は、人権平和センター豊中に連絡してください。
施設の管理者は、その場で消去せず、現場を保存し、人目にふれないよう紙で覆う、トイレ個室内の場合は個室を施錠するなどの処理をした後、速やかに人権平和センター豊中に連絡してください。

お問合せ

人権政策課 人権平和センター豊中
〒561-0884 豊中市岡町北3丁目13番7号
電話:06-6841-1313
ファクス:06-6841-1310

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