金入り設計書の情報提供について
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更新日:2024年7月23日
金入り設計書については、これまで豊中市情報公開条例に基づく開示請求の手続きにより提供を行っておりました。近年、金入り設計書の開示請求の件数が増加してきている現状を踏まえ、令和2年4月1日より簡易な申込書の記入により情報提供を開始することとなりました。
※豊中市電子申込システムからお申込みください。(以下「申込方法」にリンクがあります。)
対象となる金入り設計書
申込日の属する年度の前年度以前に完了した工事(委託)が対象です。
(例)令和2年4月1日に申込みする場合、令和元年度中に工事(委託)が完了したものが対象となります。
※現在施工中のものは提供できません。
※対象となる金入り設計書であっても、豊中市情報公開条例第7条各号に規定する不開示情報に該当する部分については、提供できません。
申込方法
「金入り設計書情報提供申込書」及び「担当課別申込書」に必要事項をご記入のうえ、豊中市電子申込システムよりお申込みください。(電子申込の利用にあたっては、メールアドレスが必要となります。)
申込みは、こちらよりお願いいたします。
金入り設計書情報提供申込書・担当課別申込書(様式)
記載例
提供媒体
- CD-Rでの提供
- 紙での提供
ご希望の媒体で提供いたします。
※ただし、申込内容によっては、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。
提供までの日数
原則として、申込日(閉庁時間帯の申込みにあっては、翌開庁日)から起算して15日以内に提供します。
提供方法
- 第二庁舎4階市政情報コーナー(法務・コンプライアンス課情報管理係)の窓口で交付
金入り設計書が用意でき次第、ご連絡いたします。ご都合のよい時間にお越しください。
- 郵送による交付
金入り設計書が用意でき次第、写しの交付に係る費用を支払うための納付書をお送りいたします。
お送りした納付書をお支払いいただいた後、当課宛に領収書のコピー及び金入り設計書をお送りするための切手をご返送ください。
支払い後の手続きや郵送代については、納付書をお送りする際にお知らせいたします。
Q&A
今までの手続き(開示請求)との違いは?
- 使用する様式が変更となります。
行政文書開示請求書(行政文書任意開示申出書)を使用していましたが、金入り設計書の情報提供専用の様式に変更となります。
- 申請方法が変更となります。
今までは、第二庁舎4階の市政情報コーナー(法務・コンプライアンス課)の窓口にて申請もしくは郵送での申請でしたが、電子申込での申請に変更となります。
申込み後の流れについて教えてほしい。
申込み後、申込完了のメールをお送りいたします。(自動配信メールです。)
その後、金入り設計書の用意ができましたら、窓口受取希望の方には申込書に記載の連絡先にご連絡いたします。郵送希望の方には、納付書を送付いたします。
申込みの際に必要となる書類について、具体例を示してほしい。
- (例1)公園みどり推進課が発注したA工事とB工事の金入り設計書がほしい。
必要となる書類は、金入り設計書情報提供申込書1枚と担当課別申込書1枚です。
- (例2)公園みどり推進課が発注したA工事とB工事、水道建設課が発注したC工事の金入り設計書がほしい。
必要となる書類は、金入り設計書情報提供申込書1枚と担当課別申込書2枚(公園みどり推進課分・水道建設課分)です。
豊中市工事等金入り設計書の情報提供に関する要綱
豊中市工事等金入り設計書の情報提供に関する要綱(PDF:239KB)
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