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行政不服審査制度について

ページ番号:311419366

更新日:2024年11月26日

行政不服審査制度とは

行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたもので、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。

審査請求の対象

行政庁の「処分」及び「不作為」が対象となります。

  • 処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為、具体的には、行政庁が市民に対する優越的な地位に基づき、市民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすことをいいます。(例:許可、認可等)
  • 不作為とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分をすべきにもかかわらず、これを行わないことをいいます。

※処分によっては、審査請求の対象外となる場合があります。審査請求の対象になるか否かについては、当該処分を行った所管課へお問い合わせください。
※制度の改廃、苦情等は、処分・不作為に該当しないため、審査請求の対象になりません。

審査請求をすることができる者

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服がある者
※「不服がある者」とは、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法第9条に規定する原告適格を有する者の具体的範囲と同一であり、行政庁の処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいいます。

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対し処分についての申請を行った者

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。また、処分があったことを知らなかった場合であっても、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、原則、審査請求を行うことができなくなります。

不作為についての審査請求

不作為についての審査請求は、不作為が継続している間は、いつでも審査請求を行うことができます。

審査請求書の記載事項

審査請求書の様式は定められていないため、下記の事項が記載されていれば様式は自由です。記載例を掲載していますのでご参照ください。

処分についての審査請求

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨
  5. 審査請求の理由
  6. 処分庁の教示の有無及びその内容
  7. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 不作為にかかる処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求先

個別の法律や条例に特別の定めがある場合を除き、処分庁等の最上級行政庁が審査請求先となります。ただし、処分庁等に上級行政庁がない場合には、当該処分庁等が審査請求先となります。
審査請求先及び審査請求書の提出先がご不明な場合は、審査請求の対象となる処分等をした所管課にお問い合わせください。

お問合せ

総務部 法務・コンプライアンス課 情報管理係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2054

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