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延滞金について

ページ番号:132600419

更新日:2025年3月19日

納期限内の納付をお願いします

 「豊中市国民健康保険条例」、「豊中市諸収入金の督促、延滞金及び過料に関する条例」等に定めのある、国民健康保険料その他の市の公債権を納期限までにお支払頂けない場合の延滞金の適用利率が、令和7年1月1日から下記のとおりとなりました。

 延滞金は納期限までに納付頂けなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することになります。

 当市におきましては、負担の公平性を確保するため、条例に基づいた公正な債権管理・回収を今後より一層進めてまいりますので、皆様のご理解を頂きますとともに、納期内納付へのご協力をお願いいたします。

※対象となる主な市の債権
 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、こども園・保育所保育料、下水道使用料、放課後こどもクラブ会費、生活保護法第63条に基づく返還金及び同78条に基づく徴収金 など
 なお、市税の延滞金については、「豊中市市税条例」に定めがあります。

延滞金の適用利率

令和6年12月31日まで
期間 本則 特例 参考
納期限後3か月を経過するまで 年7.3%

延滞金特例基準割合+1%

年2.4%

納期限後3か月を経過した後 年14.6%

延滞金特例基準割合+7.3%

年8.7%

注)延滞金特例基準割合:当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合+1%

令和7年1月1日から(令和6年12月31日までと数値の変更はありません)
期間 本則 特例 参考

納期限後3か月を経過するまで

年7.3% 延滞金特例基準割合+1% 年2.4%

納期限後3か月を経過した後

年14.6% 延滞金特例基準割合+7.3% 年8.7%

お問合せは、それぞれの債権の担当課にお願いします。

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2323
ファクス:06-6842-2797

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