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豊中市公共交通改善計画(素案)への意見募集について

ページ番号:659102655

更新日:2024年12月11日

※意見募集は終了しました。

意見募集の趣旨


 本市では、豊中市の公共交通等の改善の考え方と実施する施策をまとめた「豊中市公共交通改善計画」を平成31年(2019年)2月に策定し、乗合タクシー事業及び豊中東西線バス事業等、計画における取り組むべき施策について、一定の取り組みが進み、本市の交通空白地は解消されました。
 計画策定後、ポストコロナに向けたライフスタイルの変化や、新たなモビリティサービスの進展を見据えた取り組みを実施するため、「豊中市公共交通改善計画」の中間見直しを行います。なお、計画期間は令和10年度(2028年度)までとしています。
 本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第5条第1項に基づく地域公共交通計画として策定するものです。
 このたび、「豊中市公共交通改善計画」の中間見直し素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続きの関する条例に基づき、意見を募集しします。なお、この「豊中市公共交通改善計画」は、豊中市意見公募手続きに関する条例第2条第6号アに当たるものです。

応募対象者

1. 市の区域内に住所を有する者
2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4. 市の区域内に存する学校に在学する者
5. 市税の納税義務者
6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続に係る計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和6年(2024年)11月20日(水曜)~12月10日(火曜)

案件

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
・市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
・庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
・新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
・交通政策課窓口(市役所第二庁舎4階)

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファクス、電子メール、交通政策課に直接持参のほか、電子申込システムをご利用いただけます。

意見の取扱いについて

 提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
 意見に対して、市は個別には回答いたしません。
 豊中市公共交通改善計画を策定した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、市ホームページおよび交通政策課の窓口で公表します。
 この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、豊中市公共交通改善計画に対する意見ではないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。

この件に関するお問い合わせ

都市基盤部交通政策課交通企画係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-3049
ファクス:06-6854-0492
メール:koutsuukikaku@city.toyonaka.osaka.jp

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お問合せ

都市基盤部 交通政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2345
ファクス:06-6854-0492

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