令和6年(2024年)9月の市民の声
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更新日:2024年12月25日
令和6年(2024年)9月に寄せられた市民の声は68件です。
分野別の件数
戸籍・住民票など | 4件 |
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保険・年金・税 | 1件 |
健康・福祉・医療 | 18件 |
教育・子育て | 14件 |
環境・ごみ・公園 | 8件 |
道路・交通 | 13件 |
住宅・まちづくり・上下水道 | 2件 |
人権・文化・スポーツ | 2件 |
市庁舎設備 |
1件 |
その他 | 5件 |
合計 | 68件 |
公表案件
令和6年9月分は、上記68件のうちから、豊中市市民の声の処理に関する要綱に基づき、24件を公表しています。
※ 原則として回答当時の内容であるため、最新の情報とは異なる場合があります。
件名 | 内容 | 回答 |
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テニスコート利用者のマナーについて | テニスコート利用者がこぼれび通りをバイク乗車のまま通っています。こぼれび通りはバイク通行禁止ではないでしょうか。マナーを守れない人のテニスコート利用を中止してください。 | ご指摘いただきましたようにこぼれび通りは自転車歩行者専用道路のため、バイクは押し歩きしていただく必要があります。注意喚起として「バイク通行禁止」の啓発看板を必要箇所に設置するよう対応していきますので、ご理解いただきますようお願いします。 (基盤管理課 電話:06-6858-2458) この度はご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。施設にはバイクや自転車は乗車せず通行するよう、注意喚起の看板を掲示していますが、この度、施設を予約するシステム上においても、注意喚起を行うことにしました。今後も庭球場の利用にあたり、公園の利用者や近隣住民の方に配慮しながら、皆様に気持ちよくご利用いただけるよう努めていきます。 (スポーツ振興課 電話:06-6858-3212) |
とよなか暮らし・子育て輝きNo.1プロジェクト研究について | 豊中市では「とよなか暮らし・子育て輝きNO.1プロジェクト研究」が行われていますので、以下のとおりご提案します。豊中市の魅力は、図書館ネットワークや文教環境の充実、岡町・桜塚商店街や原田神社などの歴史的な建物が存在することです。 ・岡町・桜塚商店街を現存する事業者だけでなく、様々なスモールビジネスが集まる商店街として再構築し、耐震化をあわせて行う。また、同商店街のシンボルとして、中央図書館を建設し、子育て世代はもちろん、多様な世代の方や多国籍の方も利用しやすいものとして、市直営で運営する。 ・阪急曽根駅前では、商業施設のリノベーションや専門学校の誘致を行う。 これらを実行することで、豊中市の魅力と子育て環境を向上させることができると思います。 |
いただいたご意見は、今後の参考にさせていただきます。 (資産管理課 電話:06-6858-2327) |
のばたけこども園前道路への駐車について | 毎朝、園前の道路に4、5台の自動車が駐車しています。自転車専用レーンを塞いでいるので、路上駐車している車を回避するために自動車レーンの方へ出なければいけません。危険なので、車での送迎を中止するなど対応をお願いします。 早急に対応することが難しい場合は、せめて警察官の配置などをお願いします。登校時間は歩道も子どもの通行が多いため、自転車での歩道走行はできません。 |
のばたけこども園の駐車について、大変ご迷惑をおかけし申し訳ありません。自転車専用レーンから路上駐車を避けて車道に出ることはたいへん危険であるため、当該園の園長にいただいたご意見の内容を共有し、改善するよう指導しました。園から保護者宛に、自転車専用レーンを塞ぐ駐車は事故の危険があることから、路上での一時駐車などを行わないこと、園の駐車場が満車の時は近隣の駐車場を使用すること、また、実際に路上駐車により危険な目に合うなど、困っている方がいることなどを周知しました。今後も引き続き、園児の保護者に対し周知を継続していくとともに、可能な限り園職員が誘導する等の対応していきます。 (こども事業課 電話:06-6858-2256) いただいたご意見については、交通指導取締りを所管する豊中警察署へ情報提供を行いました。また、自動車運転者に対する交通ルールの周知および運転マナー向上のため、警察と連携し講習会等の啓発活動に取り組んでいます。今後も自転車が安心して通行できるよう、警察と協力し交通ルールとマナーの周知に努めていきます。ご理解のほど、よろしくお願いします。 (交通政策課 電話:06-6858-2534) |
バスケットボールができる施設の整備について | 既存の体育館を開放して、家族でバスケットボールができる環境を増やしてほしいです。バスケットゴールを設置した公園も増やしてほしいです。また、市内でバスケットボールができる施設情報を提供してください。 | バスケットボールの個人使用は、庄内体育館(金曜18~21時)で実施していますが、今年度は改修工事を行っているためご利用いただくことができません。再開は、令和7年3月中旬頃を予定しています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。また、市内にあるバスケットボールができる民間の施設については、把握しておりません。 今後、バスケットボールの個人使用については、いただいたご意見を踏まえ、体育施設全体の利用状況などを鑑みながら、個人使用枠の設定方法について検討していきます。 (スポーツ振興課 電話:06-6858-2751) 本市で管理している公園では、「ふれあい緑地(9街区)」(服部寿町3丁目12番周辺)にバスケットゴールがあります。公園は休憩や、散歩、遊具で遊んだりすることを目的に様々な方が利用する場所であり、バスケットゴールを設置する場合、公園の周りの道路や家にボールが飛び出すことも考え、周囲に影響がない場所を選定する必要があります。これまでバスケットゴールを設置した公園の近隣にお住まいの方から、夜間や早朝にバスケットボールがボードに当たる音などがうるさくて眠れない、といったご意見をいただき、撤去したこともあります。現段階では公園に新たなバスケットゴールを設置することは課題が多い状況ですが、今後、市としても地域住民の皆さまと話し合いながら、各公園のルールを設けるなど、魅力ある公園づくりをしていきたいと考えています。 ご意見でいただいた内容も踏まえながら、市民の皆さまが安心して気持ちよく利用できる公園づくりを行いますので、よろしくお願いします。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4131) |
マイナンバーカードの更新について | 土曜開庁日に子どものマイナンバーカードを受け取るため市役所に行きましたが、2時間以上待たされました。待ち時間が長すぎます。改善してください。 | このたびは、マイナンバーカードの受け取りの際に長時間お待たせすることとなり、申し訳ございませんでした。混雑対策については、混雑状況に応じた人員配置の見直しや、お待ちいただいている間に必要な準備書類の確認をするなど、混雑緩和・待ち時間短縮に向けた取り組みを実施していきます。ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。 (市民課 電話:06-6858-2557) |
飲食店の健康増進法違反について | 商店街の飲食店の店員が加熱式タバコを吸っています。アーケード商店街の中での喫煙は、屋内での喫煙になります。健康増進法第29条の違反になるので吸わないよう指導してください。 | 当該店舗の店員の喫煙に関しては、過去に複数回店舗を訪問して直接指導を行いましたが、改善がみられず申し訳ありません。店舗を訪問しての直接指導で改善がみられませんでしたので、この度は当該店舗の本部へ連絡し、当該店舗の店員へ指導を行うように依頼しました。 市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) |
飲食店の健康増進法違反について | 飲食店の外壁に「タバコ吸えます」と貼り紙がありますが、健康増進法で規定している標識ではありません。喫煙可能店ではないと思われるので、禁煙で営業するよう指導をお願いします。 | 当該店舗に事実関係を確認して必要であれば指導を行います。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきます。 (健康推進課 電話:06‐6152‐7352) |
運動会の開催時期について | 年々、夏が暑くなり命の危険を感じるほどです。小学校では夏休みが終わると同時に運動会の練習が始まります。運動会は10月にするものだと決まっているのかもしれませんが、気象も時代とともに変わっています。子ども達のために運動会の時期を11月に変更することを検討してください。春に実施している学校は低学年の身体には負担だそうです。どうぞよろしくお願いします。 | お子様の健康と安全に関するご心配は、教育委員会としても非常に重要な課題と認識しています。昨今の気温の上昇により、運動会などの屋外活動においても安全に十分配慮する必要があります。運動会の実施日程については各学校ごとの判断に委ねられており、気候や他の学校教育活動との関連等を考慮し、設定しています。引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いします。 (学校教育課 電話:06-6858-2584) |
介護認定について | 家族の介護認定結果通知書が届きましたが、状態と乖離していたため、府へ審査請求をしました。結果、私の主張が容認されました。市は誤ったやり方で介護認定を行っていると思います。改善をしてください。 | 本件については、介護認定審査会議事録の記載不足のため処分取り消しとの裁決を受けたものです。今回の結果を真摯に受け止め、市民の皆さまにより一層安心していただけるよう、適正な要介護・要支援認定業務に努めていきます。 (長寿安心課 電話:06-6858-2833) |
公園への時計の設置について | もくせい公園に時計がなく、子ども達が時間がわからず困ることがたびたびあります。公園に時計を設置してください。 | 公園に新しく時計を設置する場合、設置工事およびその時計の維持管理に高額な費用を要すること、また、設置した時計の時刻が正確な時刻と誤差が生じた場合、公園利用者に迷惑をかけることになるなどから、市内の公園に新たに時計を設置する予定はありません。時計が必要な公園利用者には、各自で所持いただくことをお願いしています。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4131) |
公立こども園における保護者負担の軽減について | 現在、2人の子どもを公立こども園に預けています。おむつや布団の持ち帰りが2人分でとても大変です。また、おむつには名前の記載も必要で、負担に感じています。特に負担になっている布団の持参だけでもリース等にできないでしょうか。 | おむつに関する保護者負担軽減については、定額制によるおむつ利用などがありますが、おむつへの記名や持参の手間がなくなるメリットがある一方、おむつの種類が選択できないため、おむつがお子様の肌に合わない可能性があること、導入している自治体においても利用率が低い等のデメリットもあることから、現時点では公立こども園での導入はしていません。 布団については、衛生上の観点から週に一度のカバーの交換とともに、布団干しを推奨しています。現時点で、布団のリース等は行っていませんが、布団の持ち帰りが難しいご事情がございましたら、布団干しについては、必ずしもご家庭で干していただかなくとも、園内でも可能ですので、通園されている園にご相談ください。 (こども事業課 電話:06-6858-2256) |
広報誌の配布について | 広報誌が家のポストまで届けられず、外階段の柵に剥き出しで丸めてさしてあります。雨風で汚れたものは拾って捨てている状況です。きちんと2階まで上がってポストに投函してください。特に夏場は虫などがついていて困っています。早急に対処をお願いします。 | このたびは、広報とよなかがポストへ投函できておらず、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 広報とよなかは市が委託している宅配業者より配布しています。適切に配布するよう市から宅配業者に指導するとともに、広報とよなかを再配達させていただきます。 (広報戦略課 電話:06-6858-2028) |
子育て支援施設の情報提供について | 桜の町にあったさくらんぼひろばがなくなり、その代わりとして、まだ外遊びができない子どもを屋内で安全に遊ばせられる場所の情報が必要で問い合わせをしましたが、子育て支援センターで人権政策課の施設情報を把握していないなど情報がまとまっておらず、何度も問い合わせをしないといけませんでした。また、西丘こども園ホール開放の情報を市からではなく友人から聞きました。部署をまたぐ場合でもきちんと把握したうえで、市民が必要としている情報を提供できるように対応してほしいです。 | 情報提供が不足しており、申し訳ありませんでした。西丘こども園に関しては、園舎建て替え工事により変動的な運営をしていたため、ご質問者様を混乱させてはいけないとの思いから情報提供から外しており、改めてお詫びいたします。なお、西丘こども園は、現在の午前11時から午後3時30分までの開放時間を10月からは午前11時から午後4時までに変更しますので、ご活用ください。 今後はより一層、子育て支援に係る情報を担当者間で共有し、市民の方に分かりやすい情報発信に努めていきます。 (子育て支援センターほっぺ 電話:06-6852-5526) |
自転車の交通ルールについて | 自転車走行中に警察から一時不停止の指導カードを受け取りました。指導カードに掲載されている項目が違反だとは知りませんでした。また、繰り返した場合の講習受講についても記載がありました。多くの人がわかるように市ホームページで周知をお願いします。 | この度のご意見については、交通指導取締りを所管する豊中警察署と情報共有させていただきました。 自転車安全指導カードは警察官が違反者に対して注意を促すために交付するもので、自転車運転者講習制度は違反切符による取締り(罰金刑)または交通事故を 3 年以内に 2 回以上繰り返した場合に自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度(平成 27 年 6 月 1 日施行)です。 令和 6 年 5 月 17 日に自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)を適用する改正道路交通法が国会で可決・成立し、公布から 2年以内に施行されるため、警察と協力し周知に努めるとともに、安全運転者講習会などを通じて交通安全啓発活動を実施していきます。 (交通政策課 電話:06-6858-2346) |
新型コロナワクチンに関する周知について | 次世代mRNAワクチンの危険性が指摘されています。10月からの新型コロナワクチン定期接種に関し、当ワクチンの内容とリスクについて、市民や医療機関、介護施設などに周知をお願いします。 | 当該ワクチンに関しては厚生労働省が安全性に関する見解を示しています。新型コロナワクチン接種に限らず、定期接種はご自身の意思で接種を希望する場合にのみ接種するものであり、公的な情報にもとづき、接種検討のための情報発信を行います。 (健康危機対策課 電話:06-6152-7329) |
新型コロナワクチンのホームページ掲載について | 新型コロナワクチン接種が始まりますが、使用するワクチンの種類が医療機関ごとに違うと聞いています。医療機関ごとの使用ワクチン一覧を作成し、市ホームページに掲載してほしいです。 | 定期接種で医療機関が使用するワクチンについては、新型コロナワクチンに限らず国が定期接種に使用するワクチンとして位置付けたものの中から医療機関が自由に選択するものであり、選択したワクチンを豊中市に届け出等を行う義務はありません。以上のことから、医療機関ごとの使用ワクチン一覧を作成し、市ホームページに掲載する予定はありません。特定のワクチンを希望する場合は、医療機関に直接ご確認ください。 (健康危機対策課 電話:06-6152-7329) |
図書館資料の弁償について | 突然の豪雨により、図書館資料が濡れてしまい申し訳ありませんでした。しかし、自然災害は予測が困難であり、十分な対策を講じたつもりでしたが、被害を避けることができませんでした。しかし、図書館の規則第14条第1項の「利用者の責めに帰すべき事由」の範囲に自然災害による被害が含まれることに関しては異議を申し立てたいです。今回の豪雨は、気象庁も予測困難であったと報じるほどの気象状況でした。このような不可抗力の事態に対して、利用者が全ての責任を負うべきとするのは、過度な負担であると感じています。 今回の件について、事情を考慮いただき、弁償の免除または軽減をお願いします。また、今後のために、自然災害や予測不可能な事態に対する対応基準について検討してください。 |
資料の水濡れによる損害に対しては、借用中に発生した汚損事由のうち、自然災害で罹災証明書等、官公庁が発行した証明書の提示があった場合を除き、図書館規則に基づき、損害賠償をお願いしています。ご理解いただきますようお願いします。 (読書振興課 電話:06-4865-3696) |
帯状疱疹ワクチン接種費用の助成について | 帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を行ってほしいです。 | 帯状疱疹ワクチンについては、現在国において定期接種化の審議がなされているところです。定期接種化された場合は、他のワクチンと同様に、接種費用の一部が公費により負担されることが想定されます。現在は帯状疱疹ワクチンの助成は行っていませんが、国の審議の動向を注視していきます。 (健康危機対策課 電話番号:06-6152-7329) |
電柱の地中化について | 玉井町は電柱が道路にはみ出しており車の通行に支障があります。台風や地震などの安全面からも早急に地中化をお願いします。 | 本市では、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、制定された「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、令和4年3月に「豊中市無電柱化推進計画」を策定しました。その中で無電柱化を推進する路線として「都市防災機能の向上」、「歩行空間の安全・快適性の向上」、「都市景観の向上」、「新設道路(都市計画道路)の無電柱化」を選定基準に路線を選定しており、歩道の無い生活圏道路については、無電柱化に伴い必要となる地上機器の設置が困難であるなど課題も多いため、現時点ではその対象とは考えていません。これより現状では、玉井町における生活圏道路の無電柱化は難しいものと考えています。ご理解いただきますようお願いします。 (基盤整備課 電話:06-6858-2363) |
福祉事務所職員の対応について | 生活保護の申請をする際に、申請用紙を7・8枚記入するよう指示を受け、その後職員が離席しました。何に使用する様式なのかの説明が一斉なかったため、1枚1枚確認して記入していたところ、戻ってきた職員に「まだ書き終わってないのか」と高圧的な言い方をされ萎縮しました。福祉事務所に申請に来る市民は、弱い立場の人が多く、高圧的な接遇を受けたという市民の声をよく聞きます。実態をよく把握し、窓口対応の改善をしてください。 | 今回の指摘の内容を受け、対応した職員に対しては個別に聞き取りおよび注意を行いました。組織として話し合いの場を設け、同様のことが起こらないように検討を行い、再発防止に努めていきます。 (福祉事務所 電話:06-6334-4055) |
保育所等利用待機児童について | 子どもが1歳の時から3年間2号認定に申し込みましたが、一度も保育園に入れず、この少子化の中ずっと待機児童でした。入園希望者に対し明らかに園の数が足りていません。市は待機児童ゼロを主張しますが、「児童の数に対して受入枠の方が多いから理論上待機児童は発生しない」ということなんでしょうが、現実的に人口は阪急沿線や住宅街に偏っています。抽選に外れて北端に住んでいる人が南端の保育園に受かったとして、通えますか。入園を希望をする家庭が全て入園できる体制を整えてください。また、この意見が公表されない場合、その理由も教えてください。 | 本市では、令和5年4月1日及び令和6年4月1日時点において待機児童が発生しているほか、保育ニーズ(保育所等への申込者数)も年々増加しています。この状況を重く受け止め、待機児童の解消等に向け、民間保育所等の新規整備を進めるとともに、既存の保育所・認定こども園等(以下、「既存園」という。)の受け入れ枠拡充等多様な策により、保育定員枠の確保に取り組んでいるところです。 これまでの取組みの結果、令和4年から令和6年の間に市全体で保育定員枠は238人増加しましたが、今後も保育ニーズは増加することを見込んでいるため、さらなる保育定員確保方策を推進していきます。具体的には、令和7年4月に市の南部地域において保育所が2施設開園予定となっているほか、市の中部地域において令和8年4月開園の3施設の新規整備に向け、事業者公募を実施しています。 また、これまで保育定員確保に取り組んできた第2期豊中市子育ち・子育て支援行動計画の計画期間が今年度末までとなっているため、来年度以降は、待機児童や保育ニーズの増加をふまえた次期計画を策定し取組みを進めるとともに、必要に応じて保護者を対象に保育ニーズ調査を実施し、保育の必要量を見極めていきます。 なお、既存園の受け入れ枠拡充など可能な施策については、次期計画を待たずに速やかに取組みを進めていきます。 (こども政策課 電話:06-6858-2452) 市政へのご意見は、「豊中市市民の声の処理に関する要綱」に基づき、ご意見の公表等を決定しています。「公表してもよい」と意思表示していただいておりますので、個人が識別できる情報の削除や置換えなどの点検・確認を行ったのち、「令和6年9月の市民の声」として、ご意見及び回答の公表を行う予定です。 (広報戦略課 電話:06-6858-2029) |
保険の切り替え手続きについて | 私は全盲の視覚障害者です。国民健康保険から社会保険になったので、国民健康保険料の過払い分を返還してもらうため市役所に行きました。 (その1) 保険給付課職員に要望を伝えると職員は上司にあげておきますと言いましたが、上司に伝えた内容を教えてください。 (その2) 国民健康保険から社会保険に変更になった場合、国民健康保険料の一部が返還されます。その手続きに必要なのは、社会保険の保険証でしょうか。マイナ保険証では、社会保険の保険証の代わりにはならないのでしょうか。 (その3) 医療機関ではマイナ保険証で簡単に保険資格確認ができます。保険相談課には、医療機関にあるようなマイナ保険証を確認する端末はないのでしょうか。ないのであれば設置してください。端末がないので、マイナ保険証で確認するには1時間程度かかると言われました。 (その4) 全盲視覚障害者が一人で保険相談課窓口に行った時に対応した職員が名前を言いませんでした。また、対応中の職員が席を離れる時と戻ってきた時に、「席をはなれます」「戻ってきました」といった声かけもできていません。障害者差別解消法などの合理的配慮として、全盲視覚障害者への対応を見直し、職員に周知してください。 |
(回答1) マイナンバーと保険証の紐づけをしているので、国民健康保険から社会保険へ切り替える場合は、自動的に切り替えるようにしてほしい、との要望をいただいたと報告を受けています。 (回答2) 保険料の還付にあたり、保険証は必要ありません。市から還付に関する書類を郵送しますので、必要事項を記入し返送してください。 (回答3) 医療機関に導入されている機器については、医療機関にしか設置できないため、市で導入することはできません。 (回答4) 不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。今後は目の不自由な方への配慮として、離席する際などにお声がけをするよう職員へ周知します。 (保険相談課 電話:06-6858-2300) |
放置自転車の撤去について | 新田小学校前の歩道に放置自転車があり、市のコールセンターに撤去依頼をしたところ、担当部署が順番に見に来るとのことでしたが、問い合わせから2週間経った今もあります。撤去する条例がないのであれば、住宅地でも撤去作業を行える条例を作ってください。 | 一度警告札を貼付しましたが、はがされていました。再度、警告札を貼付し、できるだけ早く撤去できるようにします。また、市の条例では住宅街等でも一定期間放置されているものについて、当該自転車等を移動し保管することができるとなっていますので、条例に基づき撤去を進めます。 (交通政策課 電話:06-6858-2882) |
路上喫煙禁止区域での喫煙について | 岡町駅や豊中駅の屋外分煙所外で路上喫煙をする人が多過ぎます。罰則を適用し取り締ってほしいです。たばこ税を活用して監視員を雇用するべきだと思います。 | 岡町駅前および豊中駅前の屋外分煙所周辺並びに路上喫煙禁止区域で路上喫煙される方については、他人の迷惑にならないように屋外分煙所内で喫煙していただくよう、喫煙マナー向上の周知啓発および現地での巡回パトロールの実施に努めていきますので、ご理解いただきますよう、お願いします。 (美化推進課 電話:06-6858-2276) |
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都市経営部 広報戦略課
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電話:06-6858-2029
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