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令和6年(2024年)10月の市民の声

ページ番号:404621511

更新日:2025年1月28日

令和6年(2024年)10月に寄せられた市民の声は109件です。

分野別の件数

令和6年10月に受け付けた分野別件数
戸籍・住民票など

5件

保険・年金・税

1件

健康・福祉・医療

16件

教育・子育て

19件

環境・ごみ・公園 12件
道路・交通 17件
住宅・まちづくり・上下水道

2件

人権・文化・スポーツ

2件

市庁舎設備

1件

その他

34件

合計

109件

公表案件

令和6年10月分は、上記109件のうちから、豊中市市民の声の処理に関する要綱に基づき、34件を公表しています。
※ 原則として回答当時の内容であるため、最新の情報とは異なる場合があります。

令和6年10月市民の声の公表
件名 内容 回答
ケースワーカーの対応について  家賃滞納の為、管理会社から撤去勧告を受けました。引っ越し費用に関しケースワーカーに相談しましたが、書面に退去勧告日がないとの一点張りで、受け付けてもらえませんでした。もう少し市民に寄り添った対応をしてほしいです。  このたびは、ケースワーカーの対応により、ご不快な思いをさせ申し訳ありません。
 管理会社から退去を勧告されたことにより、他市への転居を希望され、その費用を福祉事務所に求めておられます。また、債務整理をされており滞納家賃も含めて弁護士に相談されています。これらの相談に対し、ケースワーカーから、管理会社等が作成した退去を求める文書の提出を求めるとともに債務整理を担当している弁護士への相談を助言しているところです。
 ケースワーカーが管理会社等が作成した退去を求める文書の提出を求めているのは、現在の住居の賃貸借契約書の第11条には、「甲に正当な事由が生じて本契約を解除するときは、甲はその6カ月前に書面により乙に通知しなければならない。」と記載されているためです。また、退去を求める文書の作成をケースワーカーから管理会社等に依頼することを求めておられますが、賃貸借契約に係る件ですので、契約の双方で話し合っていただく必要があります。一方、転居に際して必要となる敷金等の支給については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の中で18件に限定されています。今回の状況では該当するものではないため、ケースワーカーから費用の支給ができないとご説明させていただいたところです。
 ご要望にお応えできず申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。
(福祉事務所 電話:06-6858-2460)
ごみ収集作業員の対応について  ごみ集積場に残ったごみを拾い収集車に入れようとしたところ、「危ないので直接入れないでください。」と作業員に叱られました。作業員は直接収集車に入れているのに、清掃をボランティアでしている私が叱られるのは不快です。また、カラスに荒らされたごみ集積場はきれいにしてから次に向かってください。  このたびは、収集担当者の対応でご不快な思いをさせ申し訳ありませんでした。委託業者へは、市民対応は丁寧を心掛けること、また集積場所はきれいにして次の収集へ向かうよう指導しました。ご理解のほどよろしくお願いします。
(家庭ごみ事業課 電話:06-6843-3513)
デマンド型乗合バスの導入について  上新田1丁目周辺地域にデマンド型乗合バスを導入してほしいです。上新田1丁目周辺は公共交通空白地域となっていて、坂もあり高齢者は苦労しています。数年前にバスのルートに加えて欲しいと問い合わせた時は、他にもっと不便な地域があるのでそちらを優先すると断られましたが、現在はAIの技術なども進み、他市での導入例も出てきました。デマンド型乗合バスを導入することにより、地域の皆さんがアクティブに自立して生活できるようになり、健康寿命を延ばしていければと思います。  本市では、鉄道駅やバス停からの距離が一定以上ある、いわゆる交通空白地を中心に、地域と駅や公共施設を結ぶ豊中市乗合タクシー「MinaNotte」を運行しています。現在、距離に加えて、勾配が多い地域を対象に、新たな公共交通サービスの導入を検討しています。いただいたご意見に関しては、今後の検討の参考とさせていただきます。
(交通政策課 電話:06-6858-3049)
マイナンバーカードへの健康保険証の紐づけについて  マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れたため事前に問い合わせてから市役所に行きましたが、機械が故障しており復旧の目途も立っていないと言われました。何度も足を運ぶのは大変ですので、電話で問い合わせた時に機械が故障していることを伝えてほしかったです。  ご足労いただいたにも関わらず、ご不快な思いをさせ申し訳ありませんでした。今回の不具合は国が運営するマイナポータルサイトに障害が発生したことが原因であり、全国的な障害となっています。当課で当日の朝マイナポータル端末を設置した時点では、国から障害発生の連絡はなく、またサイト自体は閲覧可能であったため、障害が発生していることに気づくことができませんでした。その後、当課でも障害発生の事態を把握したため、原因が端末にあるのか、別の原因があるのかなどを確認し、当課での対応は不可能と判断したため、本市の総合コールセンター、総合案内等関係部署に対して、障害発生の連絡と一体化手続きの案内を控えるよう要請を行いました。
 本市にお問い合わせいただいた時点では、当課で障害を把握できておらず、お問い合わせに対して手続きが可能である旨の回答をさせていただきました。またマイナポータルサイト自体の障害であり、サイトのお知らせでも復旧時期が明記されていなかったことから、当課では復旧時期についてお答えできませんでした。今後も障害発生時などは速やかに情報提供できるよう努めていきます。
(保険相談課 電話:06-6858-2772)
飲食店の健康増進法違反について  店内に禁煙マークが掲示されている飲食店がありますが、「禁煙時間11:00から14:00」という表示は喫煙可能店としての要件を満たしていません。また、20歳未満の立ち入り禁止の記載もありません。この問題について是正を指導してください。また、この店舗は共用部分に面した壁に窓があり、換気扇も取り付けられていますが、換気扇が回っていないにもかかわらず窓が開けっぱなしになっていました。この状態では0.2m/秒の風速要件を満たしているとは言えません。換気扇を回さない場合は、窓をしっかり閉めるように指導してください。  当該店舗の管理会社へ連絡し、喫煙可能店の要件を満たした標識の掲示・喫煙可能店は時間分煙不可・0.2m/秒の風速要件を満たさない状態での窓の開放不可について指導を行うように依頼するとともに、当課でも現地確認を行います。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)
飲食店の健康増進法違反について  未就学児を連れた夫婦が喫煙可能店で飲食しているのを目撃しました。店舗には喫煙可能であることを示す標識が掲げられていますが、喫煙可能店の20歳未満の入店は健康増進法違反です。標識には「平日のみ15時~」と書かれていますが、私が目撃したのは土曜日であり、20歳未満の子供も立ち入ることは許されません。この問題について是正を指導してください。  当該店舗は喫煙可能店であるため、20歳未満の方は立入禁止であることを伝え、以後入店させることがないよう指導しました。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)
飲食店の受動喫煙防止条例違反について  喫煙可能店の標識が貼ってあるにもかかわらず、従業員募集の広告も貼ってある飲食店があります。大阪府受動喫煙防止条例違反ですので、禁煙にするか従業員を雇うのを止めるかどちらかを選択するよう指導をお願いします。  当該店舗の管理会社へ連絡し、大阪府受動喫煙防止条例の「従業員雇用飲食店原則屋内禁煙(努力義務)」について当該店舗へ伝えるように依頼するとともに、当課でも現地確認を行います。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)
学校の部活動について  中学校の部活動で、練習開始までの準備に時間がかかるため練習時間が短く、試合でいつも勝つことができません。用具も劣化しているので新調してほしいです。また、先生も忙しいと思うので、外部コーチを雇ってほしいです。  学校における部活動については、市が定めたガイドラインに基づき各学校で実施しています。そのため、部活動の練習時間や練習内容について、まずは所属している部の顧問や学校にご相談ください。こちらから学校へお伝えすることも可能ですので、その際はあらためてご連絡ください。
(学校教育課 電話:06-6858-2847)

 修繕や更新が必要な学校備品等については、いずれの学校においても各学校長からの依頼を受け、限られた財源のなかではありますが、緊急度の高いものなどから順次、予算化をしたうえで実施をしています。劣化している用具以外にも学校長は学校施設全体で様々な修繕等の必要性を認識しているかもしれませんので、学校としての優先順位付け、調整という意味でも、まずは一度、部顧問や担任にご相談ください。
(学校施設管理課 電話:06-6858-2546)
蛍池図書館のリニューアルについて  蛍池図書館リニューアル工事の説明会で内部のデザイン図を見ましたが、他市の施設と似ていました。説明会では市で独自にデザインしたものと説明がありましたが、意匠権・著作権侵害の恐れがないか検証してください。また、みらいプランのアドバイザーである事業者からの提案であったとしても、安直な提案に多額の費用を支払ったことになります。いずれにしても、他市の真似をしたと言われないようにしてください。  蛍池図書館の内装デザインについては、本市で考えた蛍池図書館のコンセプトをデザインに落としこんだものです。円形の棚、放射状の棚の配置は、一般的なデザインであり、意匠権の侵害には当たらないと考えます。なお、デザインについては、ご指摘の事業者の提案ではありません。
(読書振興課 電話:06-4865-3696)
公園のごみのポイ捨てについて  刀根山公園にたばこの吸い殻や菓子袋のごみなどがたくさん落ちています。特に、たばこの吸い殻が多く、子どもたちが安全に遊べる環境ではありません。たばこの吸い殻が特に多く落ちている場所付近に、たばこの吸い殻・ごみのポイ捨て禁止の看板を掲示してほしいです。また、たばこのポイ捨てにかかる罰金・罰則についてもはっきり見やすく書くことで、抑止効果につながるのではないかと思います。さらに、たばこの誤飲による健康障害や死に至る危険性があることについても、写真やイラストを使って、誰にでもわかりやすいように書いておくと、たばこのポイ捨てがいけない理由がより伝わると思います。  公園の利用について、ご不快な思いをさせ申し訳ございません。刀根山公園は利用者も多く、にぎわいのある公園ですが、マナー違反も多く見受けられます。職員によるパトロールや注意喚起看板の設置、周辺の学校に注意を依頼していますが、ご意見の通り、十分に効果が発揮できていません。今後はパトロールの強化、清掃回数の増加、看板内容の見直しなどを行います。市民の皆さまが気持ち良く安心して利用できるよう、公園の維持管理に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします
(公園みどり推進課 電話:06-6843-4000)
公園の管理について  蛍池西町1丁目公園の草木が生い茂っていて満足に遊具で遊ぶことができません。適切に管理し、今後の剪定スケジュールなどの予定を教えてください。  市内の公園における樹木については、樹木の状態や生育の関係から約2~3年の周期で剪定を行っています。また、除草は年3回実施しており、5月~7月、8月~9月、10月~11月の周期予定で行っています。公園の中でも、比較的利用者数が少ない公園は草が伸びやすい状態にあり、猛暑などの気候の影響から除草直前は繁茂している状態にあります。なお、蛍池西町1丁目公園は11月中旬に剪定および除草を実施する予定となっています。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いします。
(公園みどり推進課 電話:06-6843-4000)
公園みどり推進課職員の対応について  公園内のごみを集め黄色のごみ袋に入れて出しましたが、6日経っても回収されていませんでした。また、ポリ容器はごみ袋から出した状態で放置されていました。排出場所の間違いか分別する必要があったのかがわらなかったので、公園みどり推進課に電話で問い合わせ、折り返し連絡をすると言われましたが、電話はかかってきませんでした。ごみも放置されたままなので、再度、公園みどり推進課に電話をしましたが、担当した職員は問い合わせの記録がないと言い、最初に電話した時と同じ説明をしなければいけませんでした。
 その後、別の担当者に電話をかわり集めたごみが回収されていなかった理由を尋ねると「そんなことを追求する必要がありますか」と声高に強く抗弁され、こちらの話に聞く耳を持たず電話を切られました。
 折り返し連絡すると言いながら放置し、市民からの問い合わせを記録していなかったり、同じことを説明させたうえ、問い合わせに対して明確に回答しない、話し中に相手の了承を得ずに一方的に電話を切る、市ではこのような窓口対応が許されているのでしょうか。
 ごみが残っていたことについては、回収時に委託業者が見落とした可能性があるため、今後は見落としがないように、また、ごみ等が周辺に落ちていた場合にも処理するように指導しました。なお、今回ごみ袋から出されていたバケツですが、他の利用者が使用していると判断し、その場に残したとのことです。
 職員の対応については、不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。要望の記録方法や電話対応について、改善します。
(公園みどり推進課 電話:06-6843-4000)
公用車の交通マナーについて  南桜塚小学校西側正門前横断歩道で横断待ちをしていましたが、豊中市の公用車が高速で通り過ぎ、停止しませんでした。公務員として、交通法規を遵守するべきではないでしょうか。  このたびは、ご不快な思いをさせ申し訳ありません。当該車両を運転していました職員に確認したところ、ご意見者様が横断しようとしていることに気づかず通行してしまったとのことでした。当該職員はもちろん、運転する可能性のある課内全職員に再度法令順守の徹底を通知し、今後同じことのないよう指導していきます。
(保健安全課 電話:06-6152-7307)
市内に生息するアライグマについて  自宅周辺でアライグマを数匹見かけます。ペットが狙われるので、対応をお願いします。  アライグマは市内にも広域で生息しており、屋外で飼われているペットのエサや金魚等、エサとなるものを求めて人間の生活圏に近づくことがあります。大阪府アライグマ防除実施計画に基づき、市民の皆さまや施設管理者にご協力いただき、捕獲器の設置などの対策を実施しているほか、アライグマを寄せ付けないための対策を案内しています。
 設置などのご要望・ご相談がありましたら、公園みどり推進課までご連絡ください。
(公園みどり推進課 電話:06-6843-4141)
市民の声のホームページへの掲載について  これまでに寄せられた市民の声が毎月更新されると思いますが、更新されたら市ホームページの新着情報に載せてほしいです。新着情報に載せて、多くの市民に知ってもらうことが広報戦略課としての責務と考えます。載せられない場合その理由を教えてください。また、この意見をこれまでに寄せられた市民の声に載せてください。不可の場合その理由を教えてください。  本市では、お寄せいただいたご意見と市の対応を市民の皆さまと共有し、市政状況をお示しすることで信頼される市政運営をめざしています。ご提案がありました新着情報への掲載については、次回の更新以降、対応します。また、本ご意見は豊中市市民の声の処理に関する要綱第6条に基づき、令和6年10月に受理したご意見として公開する予定です。
(広報戦略課 電話:06-6858-2029)
※令和6年7月分の市民の声の公表から市ホームページ新着情報に掲載しています。
市役所に設置している椅子の高さについて  市役所の待合の椅子やソファーの高さが低く、下肢筋力が低下している高齢者には負担が大きいので、高めのものにしてほしいです。  いただいたご意見をふまえ、高さが調整できる椅子の設置等について検討します。今後もさまざまなニーズをお聞きしながら、誰もが気持ちよく快適にご利用いただけるような施設をめざしていきます。
(行政総務課 電話:06-6858-2823)
市立豊中病院の待ち時間について  市立豊中病院婦人科に行きましたが、受診予約をしていたにも関わらず4時間待たされました。いつ呼ばれるのかを何度も受付に確認し、次だと言われるものの呼ばれず、予約時刻が後の人が次々に呼ばれていきました。3時間半待ち、再度受付に声をかけた時には、持っていた受付票を入れたファイルを取り上げられました。
 また、診察室から公費受診であることについての会話が聞こえてきましたが、公費受診であるからどうなのでしょう。4時間待たされた理由とあわせて次回受診時に医師から説明すると言われましたが、待っていられません。
 このたびは、ご不快な思いをさせ申し訳ありませんでした。回答には診療に関する内容が含まれるので、電話での回答はできかねます。診療予約を取っていただき、その際に医師および看護師から回答します。
(市立豊中病院 電話:06-6843-0101)
児童館の設置について  私は児童館での思い出が今でも鮮明に残っています。そのような経験を豊中の子どもたちにもしてほしいと思っています。児童館がないのは全国的に見てもまれです。市が推進している子どもの居場所づくりは知っていますが、まだ不十分です。児童館でなくても、子どもや大人が集まる場所が増え、良い循環が生まれることを願っています。  児童館は、子どもや保護者にとっての身近で安全・安心な居場所として、また、子ども同士の関わりや子どもと大人との交流、遊びや学びなどさまざまな体験活動ができる場であると認識しています。一方で、児童福祉法に基づく児童福祉施設であるため、施設・人員配置等、基準に沿った運営が必要であり設置するためには様々な課題があります。このため、本市は、学校や公共施設を活用した居場所づくりだけでなく、子ども食堂や無料・低額の学習支援等の地域の多様な居場所を全小学校区に展開することをめざして取組みをすすめることで、すべての子どもたちが参加しやすく、様々な体験・交流の機会を得らえる居場所を充実していきます。あわせて、児童福祉法に位置付けられた児童育成支援拠点などの、地域における子ども・家庭の相談支援体制としての支援型居場所についても、拡充していきます。すべての子どもが健やかに育ち、子育てを社会全体で支えられるように、引き続き、子どもの居場所づくりを進めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(こども支援課 電話:06-6852-5422)
児童扶養手当の所得制限について  児童手当の所得制限が撤廃されたのであれば、ひとり親家庭への児童扶養手当も所得制限を撤廃してほしいです。ひとり親家庭と、2人親家庭との教育格差を生まないためにも考えてほしいです。  児童手当は、児童を監護・養育している生計中心者が手当の支給を受けることができ、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、法改正により令和6年10月分から所得制限の撤廃、支給対象の拡大により高校生までを養育する全ての世帯に支給されます。仕事と子育てを一手に担わないといけない、ひとり親家庭の方々の負担は大変大きいものだと認識しており、経済的に生活を後押しする制度として児童扶養手当があります。
 児童扶養手当は、ひとり親家庭で児童を監護・養育し、かつ支給要件に該当する方が手当の支給を受けることができますが、所得制限限度額(児童扶養手当法第9条から第11条)により、所得による支給の制限があります。このたび、ひとり親家庭の経済的支援の強化策の一歩として、法改正により、令和6年11月分から所得制限の緩和などが実施されます。
 児童手当、児童扶養手当はそれぞれ異なる国の制度で運営しているものとなりますので、ご理解いただきますようお願いします。
(子育て給付課 電話:06-6858-2221)
商業施設の健康増進法違反について  ビルの4階のレストラン街に喫煙室が設置されている商業施設がありますが、2階の出入口には喫煙室の設置を知らせる標識がありません。また、喫煙室の標識は健康増進法の規定を満たしていますが、標識の下にある「成人喫煙者の方のみのご利用となります。」という記載を「20歳以上」に訂正する必要があると思います。それぞれ是正するよう指導をお願いします。  当該施設の本社へ連絡し、ビル2階出入口への喫煙室設置施設標識の掲示と、喫煙室標識を「20歳未満の方は立ち入れません。」という内容に訂正するようにお伝えいたしました。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)
商業施設の健康増進法違反について  ビルの2階の喫煙室に「20歳未満立入り禁止」の標識がない商業施設があります。「未成年喫煙は禁止」ということは書いてますが。これでは18歳と19歳は喫煙可能となります。また、ビルの出入口には禁止行為を列挙し、禁煙マークとともに「指定場所以外での喫煙」とだけ記載されていますが、喫煙室が設置されていることを示すものではありません。これは、健康増進法に規定する要件を満たしていません。是正するよう指導をお願いします。  当該施設の管理会社へ連絡し、2階喫煙室の標識の「20歳未満の方は立ち入れません」という内容への訂正およびビル出入口への喫煙室設置施設標識の掲示を依頼しました。市では引き続き、健康増進法の普及・啓発と受動喫煙の防止に努めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。
(健康推進課 電話:06-6152-7352)
生ごみ処理機購入の助成金について  生ごみ処理機の個人購入に対する助成が少ないのはなぜでしょうか。また、来年で助成金がなくなる旨の記載も見ました。市内を走る阪急電車にもSDGsについての記載があるのに、残念な方針だと思います。  個人向けの生ごみ処理機の購入については、本市として助成は行っていませんが、本市の環境施策を共に推進しているNPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21の花と緑のネットワークプロジェクトで生ごみたい肥化助成制度を実施しており、生ごみをたい肥化することで、ごみの削減と有効活用に取り組んでおります。来年度についても、継続して助成を実施する予定と聞いています。本市の環境行政は市民・事業者・行政が車の両輪のように施策を推進しているところが特長で、それぞれ役割分担しながらより良い環境に向け取り組んでいます。今後もSDGsの観点も踏まえながら市民・事業者・行政が協働し、取り組みを推進していきますので、引き続きご理解ご協力をお願いします。
(減量計画課 電話:06-6858-2279)
池の管理と官民境界について  財産区所有の池の水位上昇に伴い、池と民地との官民境界のポイントが水中に埋まってしまっています。現に水を抜いて明示ポイントを確認することは難しいので、座標ポイントを使って官民境界を確認しており、このことについては資産管理課とも合意を得ています。当該民地に建築物を建てる際、敷地設定の取り扱いについて建築審査課に尋ねたところ、水位上昇により実質的に使うことができない20平方メートルほどの土地は敷地として算定できないと言われました。市が管理する池の水位上昇により民地の所有者に経済的損失が生じている状況になってしまっています。周辺には他にも民家が建設されているため、今後も同様の問題が生じることになります。水位を元に戻すことはできないのでしょうか。司法に判断を求めるしか方法がないのでしょうか。もし水位を元に戻すことができないのであれば、池の管理ができていないがために敷地として利用できない部分も含めて、敷地認定していただけないでしょうか。市としての見解を出してください。  ご認識のとおり当該池は、財産区の所有であり、地元で農業をされている方の農業用ため池です。ため池の水位はその時々の状況によって上下するものであり、一定の水位以上にはならないよう余水吐が設置されています。従って、現況の水位はそもそも想定されている範囲内の水位であり、ご相談いただいている状況は土地の形状の特性であり、財産区に水位を下げる義務はないものと思料します。
 しかしながら、ご要望を踏まえて池の仕組みとして更に水位を下げる方策が無いか、財産区の代表者に内容を伝え相談をします。
(資産管理課 電話:06-6858-2061)
※財産区とは
 限られた地域で利用することを目的とした資産を所有する、法律的に認められた特別地方公共団体です。

 当該地において建築する際の敷地設定について、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書には、敷地境界線を明示した配置図の添付が必要になります。
 この度のご意見の内容によると、当該地における境界線については座標ポイントにより設定することを池の管理者と協議を行い、合意を得たとのことでありますので、その座標ポイントによる境界線により敷地設定をすることは可能と考えます。
 一方、建築基準法第7条、第7条の2、第7条の3及び第7条の4では完了検査及び中間検査が規定されており、敷地の形状についても検査項目になっているため、水没している境界についても何らかの方法により検査を求められることになります。
(建築審査課 電話:06-6858-3064)
中学校の自転車通学について  利倉地域は人けが無く、子どもが徒歩で中学校に通うのが心配です。自転車通学にならないでしょうか。自分自身が中学生の頃に徒歩で通っていて、何度か怖い目に会ったことがあります。工場や塀のある家ばかりで人けがないので、自転車で通学しないと危険だと思います。利倉西や上津島からは自転車通学が可能なのにもかかわらず、なぜ利倉からは徒歩通学なのでしょうか。空港線より西の地域からは、自転車通学で良いと思います。  第一中学校の自転車通学に関しては、学校からの距離や安全等を考慮し学校で対応を決定していますので、学校にご相談ください。
 現在、本市の各学校では、地域の見守り活動や警察との連携を通じて、子供たちが安全に登下校できる環境づくりに努めています。今後もご不明な点やご要望がありましたら、お知らせください。
(学校教育課 電話:06-6858-2584)
伝統芸能館の職員採用書類について  市立伝統芸能館のパートタイマーの採用面接を受けた際、面接前に手術歴や投薬歴などセンシティブ情報を書面に書かされるという就職差別と思われる事がありました。その場で主旨説明はなかったのですが、書く必要があるのでしょうか。手術歴などの情報収集をするのはおかしく、差別的であると感じ採用は辞退しました。  このたびは採用面接において、ご不快な思いをさせ申し訳ありませんでした。健康状態の確認については、採用後、業務を円滑に行える健康状態であることおよび勤務上において配慮すべきことの有無を把握しておくために、面接時に確認させていただきました。健康状態確認書の提出については、本人のご理解を得たうえで作成していただいており、回答を強制するものではございませんが、今回の面接時において説明が不十分であったため、疑念を持たせてしまい、また不安にさせてしまいました。今後、このようなことが無いよう、面接において丁寧な説明を行なっていくことを指定管理者に伝えるとともに、庁内でも情報共有をさせていただきます。
(魅力文化創造課 電話:06-6858-2494)
道路や河川の除草について  今夏、近くの歩道の雑草が伸びていたので市役所に連絡し、後日刈り上げていただきました。ありがとうございます。そのこともあり身近な道路を見ていると、国道の歩道や道路のあちこち、また、側溝からも雑草が伸び、なかには雑草で中が見えなくなっているところもありました。千里川の草木も伸びに伸びて川幅が狭くなっています。
 予算のこともありますが、伸びきった雑草があるとそこにごみを置いていたり、人の手が入らない場所ということで痴漢など犯罪もおきるのではと危惧します。また近年水害が多い中、溝に雑草があるのは線状降水帯が発生した時などにあふれる原因になると思います。今夏は暑かったので担当の方の体調を考えると難しいと思いますが、これからの時期、または春など年に二回でも対応していただけたらと思います。もしくはボランティアを募って活動する方法もあるかと思います。
 市道(歩道、側溝含む)の街路樹の植栽がある箇所については、年2回除草しています。その他の箇所については、ご要望をいただき、本市の管轄であれば対応させていただきます。千里川沿いの市道の除草については、基本的には川から出ている草ですので、大阪府の管轄になりますが、道路の通行に支障がある場合は、出ている部分のみ応急的に除草を行っています。
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
(維持修繕課 電話:06-6843-3100)

 国道および千里川については、大阪府の管轄となるため、ご意見を大阪府へお伝えしました。
(広報戦略課 電話:06-6858-2029)
不在者投票の無効票について  衆議院議員選挙で不在者投票の比例区投票用紙525枚が無効票になったことについて、市ホームページに掲載されないのはなぜでしょうか。家族が不在者投票をしましたが、自分の一票が無効票になったのではないかと心配しています。ニュースで知る以外に市からは何の説明もありません。  このたびは、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。また、衆議院議員(比例代表)の不在者投票の一部開票漏れについて、速やかに市のホームページでお知らせしておらず申し訳ありませんでした。市ホームページに掲載しましたのでご確認ください。
「衆議院議員選挙(比例代表)における不在者投票の一部開票漏れについて」
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/senkyo/senkyo_topics/senkyotopics/toukaihyou/hirei_kaihyomore.html
(選挙管理委員会事務局 電話:06-6858-2480)
不在者投票の無効票について  不在者投票の内525人分が無効票になったことついて、研修や指導だけでは済まされない問題です。無効票となった人には市長から謝罪をし、議会報告での内容を公表してください。また、市民全体に進捗状況を報告してほしいです。
 市の財政が厳しい中、選挙事務に携わる職員は給料とは別の特別報酬を受給されることについても、市全体責任として考えるべきだと思います。
 衆議院議員選挙(比例代表)における不在者投票(1,378票)について、不在者投票の封筒から取り出した投票用紙を、あらかじめ投票箱に投函して開票所に送致して開票すべきところ、一部(525票)の投票用紙の投函漏れがあり、それらが開票されることなく無効票となりました。
 選挙の執行においてはあってはならないことであり、投票者のご意志を選挙結果に反映できなかったことについて大変申し訳ございません。また、選挙への信頼を落とすことになり、重ねてお詫び申し上げます。今後、原因の検証を進め、業務体制の見直しや職員の意識改革に取り組み、二度とこのようなことが起こらないよう、努めていきます。
 処分等については、懲戒処分等の基準に関する指針に基づき行います。公表についても公表基準に基づき行います。
(選挙管理委員会事務局 電話:06-6858-2480)
※2024年12月27日付で職員の処分を行い公表しました。
福祉事務所職員の対応について  長寿安心課の窓口に行きましたが発券機が見当たらなかったため、向いの福祉事務所のカウンターにある発券機で番号を取りました。番号を呼ばれたので介護保険について尋ねたいと職員に伝えたところ、それは向いですとだけ言われました。発券機の場所はどこかと尋ねても離れた場所から反対側にありますと言うだけでした。発券機は見当たらず、番号札しかなかったのでどうするのかを質問すると、担当ではないのでそっちで聴いてくださいと言われました。高齢者の来庁が多い職場で、福祉事務所職員の対応にむなしさを感じました。  このたびは、ご不快な思いをさせ申し訳ありませんでした。日ごろから、市民の皆様に対し親切かつ丁寧な対応を行うよう心がけているところですが、配慮が足りなかったと反省しています。改めて市民の皆さまへの親切かつ丁寧な対応について、所内での周知徹底を図りました。今後とも、窓口対応の向上に向けた取組みを進めていきます。
(福祉事務所 電話:06-6858-2460)
保育施設の入所選考について  保育施設への入所選考では、家から最も近い園に入りやすくするか、駐車場を整備するなどしてほしいです。自宅近くに通える保育園が少ないうえ、近くの保育園には入所できなかったため、徒歩で20分かかるこども園に通園していますが、下の子の妊娠中から腰が座るまでの期間は自転車での通園が難しく、送り迎えがとても大変です。子どもを保育園に預けている人が下の子を妊娠することは少なくないと思うので、考慮してほしいです。  保育施設の利用にあたり、ご不便をおかけしています。本市の認可保育施設への入所選考については、保護者の就労時間等の「基礎要件」及びひとり親等の世帯状況や疾病・障害等の個人状況による「加算要件」によって保育の必要度の高い順に実施しています。なお、入所選考において、ご提案いただきました自宅と希望施設の距離を考慮することは具体の判定方法の問題などから困難だと考えており、駐車場については、新規開設施設に対して整備することを求めています。今後も関係機関と緊密に連携を行い、少しでも多くの方のご希望に沿えるよう調整を進めていきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。
(子育て給付課 電話:06-6858-2813)
保険料の納付書について  納付書が何通も送られて来るため、混乱します。なぜ75歳になると保険料の支払いが発生するのですか。国民健康保険に統一してもっと簡単にしてほしいです。また、保険料の納付書の文字が小さくて見づらいです。  保険制度とは社会全体で支える制度となっています。まず、75歳までで社会保険等に加入されていない人については、国民健康保険に加入する必要があります。また、75歳以上になると国民健康保険や社会保険の加入者はすべて後期高齢者医療制度に加入する必要があります。これとは別に、65歳以上になると介護保険料が別途必要になるため、複数の保険料がお手元に届く場合があります。
なお、納付書の文字の大きさについてのご意見は、今後の参考とさせていただきます。
(保険相談課 電話:06-6858-2300)
豊中駅前ビルの店舗について  豊中駅前ビルの誘致店舗を見直してほしいです。同ビルは市の外郭団体が運営していると思いますが、店舗に魅力がなく、せっかくの好立地が無駄遣いになっていると思います。子育て世代をターゲットにもう少し見直したらどうでしょうか。現状は何をターゲットにしてるのか分かりません。  豊中駅前ビルの店舗運営については、本市の出資法人が自ら所有する5区画の店舗運営を行っており、その他は各床の所有者が店舗の誘致や運営を行っています。
 いただいたご意見については、本市から施設関係者へ共有し、今後のテナント誘致等の参考とさせていただきますので、ご理解ください。
(都市整備課 電話:06-6858-2674)
豊能広域こども急病センターへのアクセスについて  子どもが夜間や祝日に体調を崩した時は、豊能広域こども急病センターに行っています。北大阪急行が箕面萱野まで延伸した事により、千里中央から同センターへ向かう路線バスの運行が減り、とても困っています。さらに、他市のホームページによれば社会実験路線として、利用者が減れば今後さらに減便の可能性があるとされています。最寄り駅から同センターまで約1キロメートルの距離があり、勾配もあるため受診するのが大変です。車を所有していない世帯にとっては、路線バスを利用するのが一番です。路線バスの事業者に、千里中央から急病センター方面への運行バスの増便を市から要望してください。また、急病センターが箕面船場阪大前駅付近に移転するように、4市2町で協議してほしいです。  千里中央地区から豊能広域こども急病センターへのバス運行についていただいたご意見に関し、阪急バス株式会社へ情報提供を行い、今後の参考とさせていただくとの回答を得ています。本市としては、市民の移動手段を確保、維持されるよう、継続的に事業者に働きかけていきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
(交通政策課 電話:06-6858-3049)

 豊能広域こども急病センターが皆さまの利用しやすい施設となるよう今後の参考とさせていただきます。
(保健安全課 電話:06-6152-7307)
未回収のごみについて  市の指定ごみ袋に入れて缶を出していたのですが、回収されていません。未回収の理由がわからないので張り紙を添付してほしいです。  このたびは回収漏れによりご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。すぐに回収させていただきます。
(家庭ごみ事業課 電話:06-6843-3512)

お問合せ

都市経営部 広報戦略課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2029
ファクス:06-6856-4190

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